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【2025年施行】特許法改正の要点まとめ:実務への影響と対応ポイント

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この記事のポイント

2025年施行の特許法改正の主要ポイントを解説。新設・改正された制度と、出願人・権利者が取るべき対応策。

日本の知的財産制度は、産業の発展と技術革新に対応するため、定期的に改正されます。2025年4月に施行された改正特許法は、特許の審査制度、権利保護、デジタル化という3つの柱で大きく変わりました。

中小企業の経営者・技術者にとって、この改正への対応は、出願戦略から権利管理まで、実務的な影響を及ぼします。本ガイドでは、2025年改正特許法の主要ポイント実務への具体的な影響企業が取るべき対応策を詳しく解説します。


2025年改正特許法の3つの主要改正

改正の背景

2024年に成立した改正特許法は、以下の背景のもと、2025年4月1日に施行されました。

背景1:デジタル化への対応

  • 特許出願・審査のデジタル化
  • 出願人の負担軽減

背景2:AIなどの新技術への対応

  • AI発明の特許性判断基準の明確化
  • 新しい技術的課題への対応

背景3:紛争解決の迅速化

  • 特許権の効果的な保護
  • 侵害訴訟の簡素化

改正1:コンセント制度の導入

制度の概要

「コンセント制度」とは何か?

コンセント制度は、特許法38条の2として新たに導入された制度です。

仕組み:

  • 同一の発明について、同一の出願人が複数の出願をしている場合
  • 先に登録された特許権を、後発の出願時の審査において「参考資料」として活用できる
  • 言い換えると、「自分の既に登録された特許を理由に、別の出願を容易に登録させやすくする」制度

具体例で理解する

例1:異なるアプローチで同じ課題を解決する場合

  • A社が「方法A」で医療機器の課題を解決する特許を先に取得
  • 後に、同じA社が「方法B」で同じ課題を解決する出願をした
  • コンセント制度により、「方法B」の出願で、先の「方法A」特許を参考として、進歩性判断を有利に進められる可能性がある

例2:複数国での出願で有効

  • 日本で特許を取得した発明について
  • 米国やPCT出願で類似の発明を出願した場合
  • 日本での登録実績を、米国審査での「コンセント」として活用(一定条件下)

実務的な効果

対象企業影響度理由
複数の関連特許を保有する大企業高い複数出願のポートフォリオ管理が有利になる
スタートアップ(関連出願少ない)低い参考できる先行登録が少ない
知識集約的な産業高い関連発明が多く、活用機会が豊富

出願人が取るべき対応

  1. 複数の関連発明は戦略的に出願する

    • 一つの大きな出願より、複数の細分化した出願で、相互参照可能な構成を検討
    • 例:装置特許、方法特許、プログラム特許を分けて出願
  2. 先発出願の登録を優先させる

    • 先に登録された特許ほど、後発出願で「コンセント」として活用しやすい
    • スーパー早期審査制度の活用を検討
  3. 弁理士に戦略的相談

    • 複数出願の相互関係を最適化するため、弁理士との事前相談が重要

改正2:送達制度の見直し

制度の概要

特許出願に関する各種通知(審査結果、拒絶理由通知など)が、従来の「郵送中心」から**「デジタル送達中心」**に切り替わりました。

変更点の詳細

従来の送達方法

特許庁
  ↓
(郵送)
  ↓
出願人・弁理士事務所
  ↓
(受領から~30日間で対応)

問題点:

  • 郵送に数日かかるため、実際の対応期限が短くなる
  • 受け取り遅延のリスク

新しい送達方法(2025年4月以降)

特許庁
  ↓
(デジタル通知)e-Govシステムに掲載
  ↓
出願人・弁理士事務所(自動通知メール)
  ↓
(受領から30日間で対応)

メリット:

  • リアルタイムで通知を受け取れる
  • 対応期限が「掲載日から30日」と明確になり、実際の余裕時間が増える
  • 郵送遅延リスクが解消

新しい通知の受け取り方

ステップ1:e-Gov アカウント設定

  • 特許庁の「e-Gov」システムにログイン
  • 「マイページ」で自分の出願を登録
  • メールアドレスの設定

ステップ2:自動通知を受け取る

  • 拒絶理由通知、審査結果などが、自動的にメール配信される
  • メール受信後、e-Govのマイページで詳細を確認

ステップ3:期限管理

  • マイページに「対応期限」が表示される
  • スマートフォンなどで常時確認可能

実務的な対応

企業が取るべき行動:

  1. e-Gov アカウントを今すぐ設定

    • 複数の特許を保有している場合、全出願を登録
    • メールアドレスは「確実に確認できるもの」を指定
  2. 弁理士事務所との連携確認

    • 弁理士に依頼している場合、弁理士が代わりに対応
    • ただし、重要な通知は出願人にも直接メール配信されるため、確認体制を構築
  3. 期限管理の自動化

    • スケジュール表に「e-Gov通知の期限」を記入する
    • または、弁理士の期限管理システムに頼る

注意: 郵送での通知は2025年4月以降、原則廃止になります。


改正3:他人の氏名を含む商標登録要件の緩和

制度の概要(商標法との連携改正)

対象: 特許法ではなく、商標法の改正(ただし知財ポートフォリオ戦略に関係)

2025年改正により、商標法43条が改正され、「他人の氏名を商標として登録する場合の要件」 が緩和されました。

従来ルール:

  • 他人の氏名を商標として登録するには、「本人の同意」が必須
  • 企業が著名人の名前を勝手に商標登録することが禁止されていた

新ルール(2025年以降):

  • 「本人の同意」に加え、「本人の肖像権が侵害されないことが明白」であれば、登録が認められる可能性あり
  • ただし、「実質的な関係がない場合」は依然として登録できない

知財ポートフォリオへの影響

この改正は直接的には「特許」ではなく「商標」に関するものですが、企業の知財戦略に以下の影響があります:

ポジティブな影響:

  • スタートアップの創業者名を商標化しやすくなる
  • ブランド名と発明者の名前を統一的に保護できる

注意点:

  • 特許出願とは別に、商標登録戦略を改めて検討する必要がある

改正4:特許庁の審査・指定制度の強化

審査官の分野別専門化

改正内容:

  • AI技術、バイオテクノロジー、デジタル関連発明など、特定分野の審査官を増員・専門化
  • より高度な技術理解に基づいた審査が期待される

出願人への影響

分野影響対応
AI・機械学習審査が厳しく、より技術的な説明が必要実施例にアルゴリズムの詳細記載
バイオ専門的な知見で判定生物学的な効果測定データを明細書に含める
半導体微細な技術的差異でも進歩性を認める傾向数値範囲の明記に注力

改正5:デジタル化への対応

特許庁システムの大規模リニューアル

2025年以降、特許庁のシステムが大きく変わります:

変更1:願書・明細書の形式要件の簡素化

従来: 厳密なフォーマット要件(フォント、行数、余白など)

新ルール:

  • より柔軟なデジタル形式を受け付け
  • PDF形式での提出がより容易に

変更2:国際出願(PCT)での日本国への国内段階移行が簡素化

メリット:

  • PCT出願から日本への移行手続きがより簡単
  • 海外出願を検討している企業にとって有利

各改正が実務に与える影響:産業別解説

製造業(機械・電気)

最も影響を受ける改正: コンセント制度、デジタル化

具体的な対応:

  1. 関連する複数特許の出願戦略を見直し
  2. 部品メーカーとしての出願と、システムメーカーとしての出願を分けて検討
  3. e-Govでの期限管理を強化

ソフトウェア・AI企業

最も影響を受ける改正: 審査官の専門化、デジタル化

具体的な対応:

  1. AI発明の場合、アルゴリズムの詳細を明細書に徹底的に記載
  2. 従来の「ビジネスロジック」ではなく、「技術的特徴」を強調
  3. 数値実験結果(精度向上データなど)を実施例に含める

医療・バイオベンチャー

最も影響を受ける改正: 審査官の専門化、コンセント制度

具体的な対応:

  1. 複数の用途(適応症)がある場合、個別出願を検討
  2. 生物学的効果の測定データを明細書に詳細記載
  3. 国際出願も視野に、複数の関連発明を戦略的に構成

2025年改正への企業チェックリスト

出願人が今すぐ実施すべき項目

項目期限確認
e-Govアカウント設定2025年5月末まで全出願を登録済みか?
既出願の移行確認2025年6月末まで郵送から digital受信に切り替えた?
弁理士事務所との連携確認2025年5月末まで新制度への対応を相談済みか?
複数出願の戦略見直し2025年9月末までコンセント制度を活用した出願戦略を検討したか?
新出願の明細書フォーマット随時PDF形式などデジタル対応フォーマットを使用しているか?

権利者(特許登録済み企業)が実施すべき項目

項目確認内容
既登録特許の年金管理e-Govマイページで年金納付期限を確認しているか?
権利の維持・放棄判断改正によりコスト構造が変わった。維持判断を見直したか?
商標ポートフォリオの見直し関連商標の登録を検討しているか?(商標法改正対応)
紛争対応制度の理解侵害発見時の対応手続きが簡素化。確認したか?

Q&A:改正特許法に関する実務的質問

必ずしも自動的に有利にはなりません。ただし、審査官が『同一出願人の別出願で既に登録されている関連技術がある』と判知すれば、進歩性判断の参考資料として活用される可能性があります。重要なのは、複数出願の『相互関係性』を明細書で明確に記述することです。
2025年4月以降、原則デジタル送達ですが、緊急時や特別な事情がある場合は郵送も併用されます。ただし基本はデジタルなので、e-Govのメール通知を確実に受け取る体制を整備することが重要です。弁理士に依頼している場合、弁理士が期限管理してくれます。
2025年改正では『AI発明が特許になる条件』は変わっていません。ただし、審査官の専門化により『AIアルゴリズムの技術的特徴がより厳密に評価される』ようになりました。つまり、『単なるAI活用』より『技術的な工夫』を強調した明細書が必要になります。詳しくは弁理士に相談してください。

改正対応のための参考リンク

より詳細な特許出願戦略、明細書作成方法については、以下のガイドを参照してください:

また、特許とは何か取得から活用まで中小企業向け完全ガイドでは、特許制度の基礎を解説しており、改正の背景理解に役立ちます。


まとめ:2025年改正への対応

2025年改正特許法は、単なる「制度変更」ではなく、特許出願・権利管理の「デジタル化」と「最適化」 を目指すものです。

企業が今すぐ実施すべきこと:

  1. e-Govアカウントを整備 → デジタル通知への対応体制確立
  2. 複数出願の戦略見直し → コンセント制度を活用した出願ポートフォリオ構築
  3. 弁理士との連携強化 → 新制度への対応を専門家に相談

ポジティブなポイント:

  • デジタル化により、期限管理が「より正確」「より透明」になる
  • コンセント制度により、複数出願の相乗効果を期待できる
  • 審査官の専門化により、より妥当な特許性判断が期待できる

これらの改正を味方につけることで、より効果的な知財戦略が実現できます。

基本的な出願料、年金額は変わっていません。ただし、デジタル送達化により、弁理士の期限管理業務が簡素化される可能性があり、弁理士費用の削減につながる場合があります。詳細は弁理士に確認してください。

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