特許活用ガイド

AIが生成した発明の特許性 — 最新判例と実務対応

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この記事のポイント

AIが自律的に生成した発明は特許を取得できるのか。DABUS判決を中心に各国の最新判例と企業の実務対応をPatentMatch.jpがお届けします。

AIの能力が向上するにつれ、AIが自律的に新たな技術的解決策を「発明」するケースが現実のものとなっています。しかし、AIが生み出した発明は特許を取得できるのでしょうか。


DABUS判決の衝撃

DABUSとは

DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)は、Stephen Thaler博士が開発したAIシステムです。DABUSは人間の介入なしに2つの発明を生成しました。

  • フラクタル構造の食品容器:掴みやすく断熱性に優れた容器
  • フラッシングライト:注意を引きやすい光の点滅パターン

Thaler博士はDABUSを「発明者」として世界各国に特許出願しました。

各国の判断

判断理由
米国不可発明者は自然人に限定(Thaler v. Vidal, CAFC 2022)
英国不可最高裁:発明者は自然人のみ(2023年)
欧州(EPO)不可拡大審判部:発明者は自然人に限定
日本不可(解釈)特許法上、発明者は自然人と解される
オーストラリア一時的に可→覆る連邦裁判所で認めるも、控訴裁判所で否定
南アフリカ方式審査のみで登録(実体的判断なし)

「AI発明者」問題の本質

なぜ重要なのか

AIの発明能力が向上すると、以下の問題が深刻化します。

  1. 発明者不在問題:AIが単独で発明した場合、誰を発明者とするのか
  2. 権利帰属問題:特許権は誰に帰属するのか(AIの所有者?使用者?)
  3. 進歩性判断への影響:AIが容易に到達できる発明は「進歩性なし」とされるのか
  4. 発明のインセンティブ:AIによる発明を保護しなければ、AI開発への投資が減少しないか

人間の関与の程度

実務上は、AIの使い方によって以下のように分類できます。

レベル1:AIは単なるツール → 人間が発明者(問題なし)
レベル2:AIが候補を提案、人間が選択 → 人間が発明者(グレーゾーン)
レベル3:AIが発明、人間は指示のみ → 発明者なし?(問題)
レベル4:AIが完全自律で発明 → 発明者なし(現行法では特許取得不可)

企業の実務対応

発明記録の整備

AIを使った研究開発プロセスでは、人間の関与を明確に記録することが不可欠です。

  • 着想の記録:どのような課題を設定し、なぜそのアプローチを選んだか
  • AIへの指示内容:プロンプト、パラメータ設定、学習データの選択
  • 選択・判断の記録:AIの出力から何をどのような基準で選んだか
  • 検証・改良の記録:人間がどのように結果を検証し、改良したか

クレーム設計の工夫

AIの寄与度が高い発明でも、人間の技術的貢献が明確な部分に焦点を当てたクレーム設計が有効です。

営業秘密との併用

特許が取得できないAI発明は、営業秘密(トレードシークレット)として保護する選択肢もあります。


今後の法制度の動向

議論の方向性

各国で以下のような法改正の議論が進んでいます。

  • AI発明者の容認:AIを発明者として認める法改正
  • AI支援発明の特別規定:人間の関与の最低基準を明確化
  • 新たな権利制度:特許とは別の「AI発明権」の創設

日本の動き

日本では特許庁の研究会でAI発明の取り扱いについて議論が続いています。2026年時点では法改正には至っていませんが、ガイドラインの策定が進む見込みです。

PatentMatch.jpでは、AI関連発明の出願戦略コンサルティングを提供しています。

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