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AIが発明者になれるか — DABUS判決と各国の対応

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この記事のポイント

AIが特許の発明者になれるかを巡るDABUS判決と各国の対応をPatentMatch.jpがお届けします。

DABUS事件の概要

DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)は、スティーブン・セイラー博士が開発したAIシステムです。DABUSが自律的に生成した発明について、AIを発明者として特許出願を行ったことで、世界中で議論を巻き起こしました。

各国の判断

国・地域判断理由
米国AI不可発明者は「自然人」に限定(Thaler v. Vidal)
英国AI不可特許法上の「person」は自然人(最高裁)
欧州(EPO)AI不可発明者は自然人でなければならない
オーストラリアAI不可連邦裁判所が控訴審で覆す
南アフリカAI可世界で唯一AIを発明者として特許付与
日本AI不可発明者は自然人(特許庁見解)
中国AI不可発明者は自然人に限定

なぜこの問題が重要か

1. AI生成発明の増加

生成AIの進化により、AIが自律的に新しい技術を発見・提案するケースが増加しています。

2. 発明者の特定困難

人間がAIをツールとして使った場合と、AIが自律的に発明した場合の境界は曖昧です。

3. イノベーション政策への影響

AI発明を保護しなければ、AI研究開発へのインセンティブが低下する可能性があります。

現行法での対応策

AIをツールとして使う場合

AIを「発明支援ツール」として使い、人間を発明者とする方法が現在の実務的な対応です。

要素人間の関与が必要な範囲
課題の設定人間が解決すべき課題を定義
AIの指示人間がAIに適切な入力を与える
結果の評価人間がAIの出力を評価・選択
実施可能性の確認人間が技術的実現性を検証

特許庁のガイダンス

米国特許庁(USPTO)は2024年に「AI支援発明のガイダンス」を公表し、人間が「有意義な貢献」を行った場合に特許可能としました。

今後の展望

  1. 法改正の議論: 各国でAI発明に対応する法改正の議論が進行中
  2. 新しい権利カテゴリ: AI発明向けの新たな知財制度の検討
  3. 企業の実務対応: AIツール使用時の発明者記録の重要性
  4. 国際的な調和: WIPOでの議論が継続中

AI発明の法的取扱いは、知財制度の根本に関わる21世紀最大の課題の一つです。

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