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強制実施権(強制ライセンス)とは — 公共の利益と特許権の制限

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この記事のポイント

強制実施権(強制ライセンス)の制度概要、発動要件、国際的な動向を解説。公共の利益のために特許権が制限される仕組みをPatentMatch.jpがお届けします。

特許権は強力な独占権ですが、無制限ではありません。公共の利益のために、特許権者の意思に関わらず第三者に実施を許諾する「強制実施権(強制ライセンス)」制度が存在します。本記事では、日本における強制実施権の仕組みと国際的な動向を解説します。


強制実施権とは

制度の趣旨

特許制度は発明の保護と利用のバランスの上に成り立っています。特許権者が正当な理由なく発明を実施しない場合や、公共の利益のために実施が必要な場合に、特許権者以外の者に強制的に実施を許諾する制度が強制実施権です。

日本における法的根拠

日本の特許法では、以下の3種類の強制実施権(裁定実施権)が規定されています。

種類条文発動要件
不実施の場合の裁定第83条特許発明が3年以上実施されていない場合
利用関係の裁定第92条後願特許が先願特許を利用する関係にある場合
公共の利益のための裁定第93条公共の利益のために特に必要な場合

各制度の詳細

不実施の場合の裁定(第83条)

特許発明が相当期間(3年以上)日本国内で適当に実施されていない場合、実施を希望する者は特許権者と協議を行い、合意に至らなければ特許庁長官に裁定を請求できます。

要件のポイント:

  • 特許登録から3年以上かつ出願から4年以上経過していること
  • 事前に特許権者との協議を試みたこと
  • 不実施について正当な理由がないこと

利用関係の裁定(第92条)

自己の特許発明を実施するために他者の特許発明の実施が不可避な場合(利用関係)、協議が不調であれば裁定を請求できます。

公共の利益のための裁定(第93条)

公衆衛生上の緊急事態や国家安全保障など、公共の利益のために特に必要な場合に発動される制度です。


強制実施権の手続き

裁定請求の流れ

  1. 特許権者との協議: まず当事者間で実施許諾の協議を行う
  2. 協議不調の確認: 協議が成立せず、または協議ができない場合
  3. 裁定請求: 特許庁長官に対して裁定を請求
  4. 審理: 特許庁が双方の意見を聴取し審理
  5. 裁定: 実施権の設定、対価の決定

対価の決定

強制実施権が設定される場合でも、特許権者には適正な対価が支払われます。対価は通常のライセンス料を参考に、特許庁が決定します。


国際的な動向

TRIPS協定との関係

WTOのTRIPS協定(第31条)は、加盟国が強制実施権を設定する際の条件を定めています。

条件内容
個別審査ケースバイケースで判断すること
事前協議合理的条件での任意許諾の努力を経ること
非独占的強制実施権は非独占的であること
適正報酬特許権者に適正な報酬を支払うこと
司法審査裁定に対する司法上の審査が可能であること

COVID-19パンデミックでの議論

新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、ワクチン・治療薬の特許に対する強制実施権の発動が国際的に議論されました。2022年のWTO閣僚会議では、COVID-19関連のワクチンに関するTRIPS協定の一時的免除が合意されています。


日本での実例と実務的な意義

日本では、強制実施権の裁定が実際に行われた例は極めて少なく、制度は事実上「抑止力」として機能しています。しかし、特許権者にとっては、不実施が長期化した場合のリスクとして認識しておく必要があります。

特にライセンス交渉において、強制実施権の存在を交渉材料として活用するケースもあります。PatentMatch.jpでは、ライセンス交渉や特許マッチングに関する実務情報を提供しています。

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