この記事のポイント
継続出願・分割出願・一部継続出願(CIP)の違いと活用法を解説。1つの発明から複数の特許権を取得し、権利網を強化する実践的な出願戦略を紹介します。
内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ、料金軽減・免除制度、PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。
一次情報チェック中(2026-05-28追記) 公的手数料・減免・補助制度は、対象者・請求項数・年度・為替・申請条件で変わります。金額や軽減率は固定値として扱わず、一次情報で確認することを推奨します。 主な参照先: 手数料ページ / JPO減免制度
一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)
費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。
| 確認項目 | 一次情報 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 国内出願・審査請求・特許料(年金) | 産業財産権関係手数料ページ | 出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料 |
| 軽減・免除制度 | 料金軽減・免除制度 | 対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類 |
| 中小・ベンチャー向け軽減 | 中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置 | 自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか |
| PCT国際出願 | PCT国際出願制度 / WIPO PCT | 国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査 |
| 公的相談 | INPIT 知財総合支援窓口 | 無料相談、専門家支援、地域窓口 |
この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。
はじめに
「1つの発明から1つの特許しか取れない」と思っていませんか。実は、分割出願や継続出願を活用すれば、1つの基本発明から複数の特許権を取得し、より強固な権利網を構築できます。本記事では、これらの出願手法の違いと、戦略的な活用法を解説します。
3つの出願手法の比較
| 手法 | 利用可能な国 | 新規事項の追加 | 優先日 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 分割出願 | 日本・米国・欧州・中国等 | 不可 | 原出願と同じ | 複数の発明を分けて権利化 |
| 継続出願(CON) | 米国 | 不可 | 原出願と同じ | 異なる請求項で権利化 |
| 一部継続出願(CIP) | 米国 | 可能 | 新規部分は新出願日 | 改良発明の追加 |
分割出願の活用法
分割出願とは
1つの特許出願に2以上の発明が含まれている場合に、その一部を分離して新たな出願とする制度です。分割出願は原出願の出願日の利益を受けられます。
分割出願が有効な場面
| 場面 | 活用方法 | メリット |
|---|---|---|
| 審査で発明の単一性違反を指摘された | 指摘された発明を分割出願 | 全体の発明を権利化の余地あり |
| 広い請求項が拒絶された | 狭い請求項で本願を登録し、広い請求項で分割出願 | 早期登録と広い権利の両立 |
| 新たな侵害態様が判明した | 侵害態様に合わせた請求項で分割出願 | 侵害に対応した権利の取得 |
| 出願中に技術が発展した | 明細書の範囲内で新たな請求項を作成 | 技術の発展に合わせた権利化 |
日本における分割出願の時期的要件
分割出願が可能な時期は以下の通りです。
- 願書に添付した明細書等の補正ができる期間内
- 特許査定の謄本送達日から30日以内
- 拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内
米国の継続出願(Continuation)
継続出願とは
米国特許法に特有の制度で、親出願の明細書をそのまま利用し、異なる請求項で新たに出願する方法です。
継続出願の戦略的活用
戦略1:段階的な権利取得
まず狭い請求項で早期に特許を取得し、その後、より広い請求項で継続出願を行います。
戦略2:競合の製品に合わせた請求項の作成
親出願の審査中に競合の新製品が登場した場合、その製品をカバーする請求項で継続出願を行います(明細書の記載範囲内に限る)。
戦略3:ポートフォリオの厚み
1つの明細書から複数の特許を取得し、権利網を厚くします。
一部継続出願(CIP: Continuation-in-Part)
CIPとは
親出願の内容に新規事項を追加して出願する、米国特有の制度です。ただし、新規事項に対応する請求項は、CIP出願の出願日が優先日となります。
CIPの活用場面
- 基本発明の改良が完成した場合
- 新たな実施例を追加したい場合
- 出願後に発見された新たな用途を権利化したい場合
CIPの注意点
- 新規事項の優先日はCIP出願日になるため、親出願とCIP出願の間に公開された先行技術の影響を受ける
- ターミナルディスクレーマーの提出が必要になる場合がある
実践的な出願戦略
基本発明からの展開例
基本出願(日本)
├── 分割出願1(製造方法クレーム)
├── 分割出願2(用途クレーム)
├── PCT出願
│ ├── 米国国内移行
│ │ ├── 継続出願(装置クレーム)
│ │ └── CIP出願(改良技術追加)
│ ├── 欧州国内移行
│ │ └── 分割出願(用途クレーム)
│ └── 中国国内移行
└── 国内優先権出願(改良技術追加)
コスト管理の考え方
| 項目 | 日本分割出願 | 米国継続出願 | 米国CIP |
|---|
金額・割合・期限の詳細は制度改定や個別条件で変わるため、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。(確認日: 2026-05-28) | 優先日の利益 | あり | あり | 一部のみ |
費用対効果を考慮し、全体の可能な出願を行うのではなく、事業上重要な請求項に絞って出願することが重要です。
注意すべき法的リスク
ダブルパテントの問題
同一出願人が同一発明について複数の特許を取得することは禁止されています(ダブルパテント)。分割出願や継続出願の請求項が親出願と重複しないよう注意が必要です。
米国でのターミナルディスクレーマー
関連出願間で「自明型ダブルパテント」が問題になった場合、ターミナルディスクレーマーを提出して特許の有効期間を調整する必要になる場合があります。
まとめ
金額・割合・期限の詳細は制度改定や個別条件で変わるため、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。(確認日: 2026-05-28)