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継続出願・分割出願の活用法 — 1つの発明から複数の権利を取る

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この記事のポイント

継続出願・分割出願・一部継続出願(CIP)の違いと活用法を解説。1つの発明から複数の特許権を取得し、権利網を強化する実践的な出願戦略を紹介します。

はじめに

「1つの発明から1つの特許しか取れない」と思っていませんか。実は、分割出願や継続出願を活用すれば、1つの基本発明から複数の特許権を取得し、より強固な権利網を構築できます。本記事では、これらの出願手法の違いと、戦略的な活用法を解説します。

3つの出願手法の比較

手法利用可能な国新規事項の追加優先日主な用途
分割出願日本・米国・欧州・中国等不可原出願と同じ複数の発明を分けて権利化
継続出願(CON)米国不可原出願と同じ異なる請求項で権利化
一部継続出願(CIP)米国可能新規部分は新出願日改良発明の追加

分割出願の活用法

分割出願とは

1つの特許出願に2以上の発明が含まれている場合に、その一部を分離して新たな出願とする制度です。分割出願は原出願の出願日の利益を受けられます。

分割出願が有効な場面

場面活用方法メリット
審査で発明の単一性違反を指摘された指摘された発明を分割出願全ての発明を権利化可能
広い請求項が拒絶された狭い請求項で本願を登録し、広い請求項で分割出願早期登録と広い権利の両立
新たな侵害態様が判明した侵害態様に合わせた請求項で分割出願侵害に対応した権利の取得
出願中に技術が発展した明細書の範囲内で新たな請求項を作成技術の発展に合わせた権利化

日本における分割出願の時期的要件

分割出願が可能な時期は以下の通りです。

  • 願書に添付した明細書等の補正ができる期間内
  • 特許査定の謄本送達日から30日以内
  • 拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内

米国の継続出願(Continuation)

継続出願とは

米国特許法に特有の制度で、親出願の明細書をそのまま利用し、異なる請求項で新たに出願する方法です。

継続出願の戦略的活用

戦略1:段階的な権利取得

まず狭い請求項で早期に特許を取得し、その後、より広い請求項で継続出願を行います。

戦略2:競合の製品に合わせた請求項の作成

親出願の審査中に競合の新製品が登場した場合、その製品をカバーする請求項で継続出願を行います(明細書の記載範囲内に限る)。

戦略3:ポートフォリオの厚み

1つの明細書から複数の特許を取得し、権利網を厚くします。

一部継続出願(CIP: Continuation-in-Part)

CIPとは

親出願の内容に新規事項を追加して出願する、米国特有の制度です。ただし、新規事項に対応する請求項は、CIP出願の出願日が優先日となります。

CIPの活用場面

  • 基本発明の改良が完成した場合
  • 新たな実施例を追加したい場合
  • 出願後に発見された新たな用途を権利化したい場合

CIPの注意点

  • 新規事項の優先日はCIP出願日になるため、親出願とCIP出願の間に公開された先行技術の影響を受ける
  • ターミナルディスクレーマーの提出が必要になる場合がある

実践的な出願戦略

基本発明からの展開例

基本出願(日本)
├── 分割出願1(製造方法クレーム)
├── 分割出願2(用途クレーム)
├── PCT出願
│   ├── 米国国内移行
│   │   ├── 継続出願(装置クレーム)
│   │   └── CIP出願(改良技術追加)
│   ├── 欧州国内移行
│   │   └── 分割出願(用途クレーム)
│   └── 中国国内移行
└── 国内優先権出願(改良技術追加)

コスト管理の考え方

項目日本分割出願米国継続出願米国CIP
出願費用(弁理士費用含む)20〜40万円50〜80万円60〜100万円
審査請求料約15万円約20万円約20万円
優先日の利益ありあり一部のみ

費用対効果を考慮し、全ての可能な出願を行うのではなく、事業上重要な請求項に絞って出願することが重要です。

注意すべき法的リスク

ダブルパテントの問題

同一出願人が同一発明について複数の特許を取得することは禁止されています(ダブルパテント)。分割出願や継続出願の請求項が親出願と重複しないよう注意が必要です。

米国でのターミナルディスクレーマー

関連出願間で「自明型ダブルパテント」が問題になった場合、ターミナルディスクレーマーを提出して特許の有効期間を調整する必要があります。

まとめ

分割出願・継続出願・CIPは、1つの発明から最大限の権利を取得するための強力なツールです。これらを戦略的に組み合わせることで、競合の設計回避を困難にし、強固な知財ポートフォリオを構築できます。ただし、コスト管理とダブルパテントのリスクには十分注意しましょう。

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