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従業員発明の対価 — 日本の制度と相場を徹底解説

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この記事のポイント

従業員発明(職務発明)の相当利益の制度を解説。2015年改正法の要点、対価の算定方法、企業の規程設計のポイントをまとめます。

従業員が業務の中で生み出した発明(職務発明)について、企業はどのような対価を支払うべきでしょうか。日本の制度は2015年の特許法改正で大きく変わりました。

制度の概要

特許法35条は、従業員が職務上行った発明について、使用者(企業)が特許を受ける権利を取得できると定めています。その代わり、従業員は「相当の利益」を受ける権利を持ちます。

2015年改正のポイント

改正前は、発明の対価として「相当の対価」を金銭で支払うことが原則でした。改正後は「相当の利益」と表現が変わり、金銭に限らず、留学機会、昇進、ストックオプションなど多様な形態で提供できるようになりました。

また、対価の算定について、あらかじめ協議・開示・意見聴取の手続きを経て定めた規程がある場合、その規程に基づく対価が「不合理でない」限り有効とされます。

対価の相場

出願時報奨金

一般的に1件あたり1万〜5万円が相場です。大手企業では3万〜10万円程度のケースもあります。

登録時報奨金

特許登録時に追加で3万〜10万円を支給する企業が多いです。

実績報奨金

特許が実際に事業で活用されたり、ライセンス収入が生じた場合に支給されます。算定方法は「使用者が得た利益 × 従業員の貢献度」が基本です。

高額事例としては、青色LED訴訟(中村修二氏 vs 日亜化学)では一審で200億円の発明対価が認定されたことが話題になりました(和解額は約8億円)。

企業の規程設計

  1. 対象発明の定義: 職務発明の範囲を明確化する
  2. 権利帰属の明示: 原始的に使用者に帰属させるか、承継させるかを規定
  3. 報奨体系の設計: 出願時・登録時・実績に応じた多段階の報奨
  4. 手続きの透明性: 協議・開示・意見聴取のプロセスを確保

まとめ

従業員発明制度は、発明者のモチベーションと企業の権利確保のバランスが鍵です。透明性の高い規程を整備し、発明者との信頼関係を構築しましょう。

はい。職務発明の相当利益請求権は退職後も行使可能です。消滅時効は権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年です。

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