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フリーランス・副業発明の特許 — 権利の帰属と注意点

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この記事のポイント

フリーランスや副業での発明に関する特許権の帰属と注意点をPatentMatch.jpがお届けします。

フリーランス・副業時代の発明と特許

働き方の多様化により、フリーランスとして技術開発に携わったり、本業以外の副業で発明を行うケースが増えています。しかし、発明の権利帰属は複雑な問題を含んでいます。

雇用形態別の権利帰属

雇用形態発明の種類原則的な権利帰属
正社員職務発明契約・規程により法人帰属可
正社員自由発明発明者(個人)
フリーランス委託業務中契約による(原則は発明者)
副業者本業の業務範囲内本業の使用者
副業者副業の業務範囲副業先または発明者
副業者完全に個人的発明者(個人)

フリーランスの発明

業務委託契約と特許

フリーランスは「使用者」との雇用関係がないため、特許法35条の職務発明規定は直接適用されません。

  • 契約で定めがある場合: 契約の条項に従う
  • 契約で定めがない場合: 原則として発明者(フリーランス本人)に帰属

注意すべき契約条項

条項内容フリーランスへのリスク
知財帰属条項成果物の知財は委託者に帰属自分の技術が使えなくなる
秘密保持条項業務上の情報を第三者に開示禁止類似技術の開発が制限
競業避止条項類似業務の禁止期間他の仕事が受けられない

副業発明の注意点

1. 本業の就業規則を確認

多くの企業の就業規則には「業務に関連する発明は会社に届け出る」旨の規定があります。副業での発明が本業の業務範囲と重なる場合、権利の帰属が問題になります。

2. 本業と副業の切り分け

  • 本業の設備・情報を副業の発明に使わない
  • 業務時間中に副業の発明活動をしない
  • 本業の技術領域と明確に区別する

3. 記録の重要性

発明がいつ、どこで、誰の設備を使って行われたかを記録しておくことが、紛争時の証拠になります。

自分の発明を守るために

  1. 契約書を丁寧に読む: 知財帰属条項を必ず確認
  2. 交渉する: 不利な条項は修正を要請
  3. 発明ノートをつける: 日付入りで発明の経緯を記録
  4. 弁理士に相談: 権利関係が不明な場合は専門家に相談

フリーランス・副業の時代こそ、自分の知的財産を守る意識が重要です。

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