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ドイツが欧州比較検討の観点の知財訴訟管轄と言われる理由を解説。自動差止、二分制度、訴訟戦略のポイントをPatentMatch.jpがお届けします。
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一次情報チェック中(2026-05-28追記) 法改正・施行日・制度変更は、成立法・公布日・施行日・関連解説等で照合できる範囲に限って記載します。 主な参照先: 法令改正情報 / e-Gov特許法
欧州で特許侵害訴訟を起こすなら、多くの権利者がドイツを選びます。迅速な審理、「自動差止」の原則、専門性の高い裁判官——ドイツが「欧州の特許訴訟のメッカ」と呼ばれる理由を解説します。
ドイツ特許訴訟の特徴
二分制度(Bifurcation)
ドイツ特許訴訟の最大の特徴は、侵害訴訟と無効訴訟が別々の裁判所で審理される「二分制度」です。
- 侵害訴訟:地方裁判所(デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘン等)
- 無効訴訟:連邦特許裁判所(ミュンヘン)
この分離により、侵害訴訟は無効主張に妨げられることなく迅速に進行します。侵害訴訟は通常12~18ヶ月で判決に至りますが、無効訴訟は18~24ヶ月かかるため、「侵害認定→差止命令」が先に出るケースが多いのです。
自動差止の原則
ドイツでは、特許侵害が認定されると原則として差止命令が下されます。米国のeBay判決以降、差止命令の発行が制限的になった米国とは対照的です。
ただし、制度変更により「比例原則」が導入され、差止が過度に不均衡な場合は制限される可能性が出てきました。それでも、差止命令が得やすい管轄であることに変わりはありません。
迅速な審理
| 管轄 | 平均審理期間 |
|---|---|
| デュッセルドルフ地裁 | 12~14ヶ月 |
| マンハイム地裁 | 10~12ヶ月 |
| ミュンヘン地裁 | 14~16ヶ月 |
| UPC中央部ミュンヘン | 12ヶ月目標 |
主要な裁判所
デュッセルドルフ地方裁判所
ドイツで最も多くの特許侵害訴訟を扱う裁判所です。通信、電子機器、機械分野の訴訟が多く、経験豊富な裁判官が在籍しています。
マンハイム地方裁判所
最も迅速な審理で知られ、特許権者にとって有利な管轄とされています。標準必須特許(SEP)訴訟の実績も豊富です。
ミュンヘン地方裁判所
連邦特許裁判所が所在するミュンヘンは、無効訴訟との連携がしやすい管轄です。化学・医薬分野の訴訟が比較的多い特徴があります。
UPCとドイツ裁判所の競合
2023年のUPC開設以降、ドイツの裁判所とUPCの管轄が競合するケースが生じています。
ドイツ裁判所を選ぶメリット
- 判例の蓄積が豊富で見通し可能性が高い
- 「トーピード」戦略(先制的に確認訴訟を提起)が使いやすい
- オプトアウトした欧州特許はUPCの管轄外
UPCを選ぶメリット
- 一つの判決でEU全域に効力
- 統一特許はUPCの専属管轄
- ドイツ裁判所に比べ損害賠償の可否・範囲は、侵害立証や損害額などの個別事情により判断されます性
日本企業の訴訟戦略
被告になった場合
- 無効訴訟の提起を即座に検討
- ドイツ現地の特許訴訟専門弁護士(Patentanwalt)と連携
- 二分制度のタイムラグを理解し、戦略を立てる
- 差止命令の仮執行停止の申立てを検討
原告として活用する場合
- ドイツ市場での競合の侵害行為を調査
- 差止命令を武器にライセンス交渉に持ち込む
- デュッセルドルフかマンハイムか、管轄を戦略的に選択
PatentMatch.jpでは、欧州知財訴訟のリスク分析を提供しています。