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特許取得にどのくらい時間がかかる?— 出願から登録までの期間

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この記事のポイント

特許の出願から登録までにかかる期間を段階別に解説。通常審査、早期審査、スーパー早期審査の違いや、期間を短縮する方法も紹介します。

結論:通常は出願から約2〜3年

日本での特許取得に要する期間は、通常の審査で出願から約2〜3年です。ただし、早期審査を利用すれば大幅に短縮でき、最短で数ヶ月での登録も可能です。

特許取得の各段階と所要期間

段階内容所要期間の目安
出願書類の作成明細書、クレーム、図面の作成1〜3ヶ月
特許庁への出願書類提出、出願番号の取得1日(オンライン出願の場合)
出願公開出願から1年6ヶ月後に自動公開18ヶ月後
審査請求出願から3年以内に請求出願後いつでも可能
ファーストアクション審査官からの最初の通知審査請求から約10ヶ月
中間処理拒絶理由への応答1〜3回、各回60日以内
登録査定特許として認められる決定中間処理完了後すぐ
特許登録登録料納付後に登録登録査定から30日以内

期間の内訳を詳しく見る

出願書類の作成(1〜3ヶ月)

弁理士に依頼してから出願書類が完成するまでの期間です。発明の複雑さ、図面の量、弁理士とのやり取りの回数によって変動します。急ぎの場合は2〜3週間で完成させることも可能です。

審査請求までの待ち期間(最大3年)

出願しただけでは審査は始まりません。出願から3年以内に「審査請求」を行う必要があります。この期間を戦略的に活用し、市場動向を見極めてから審査請求するかどうかを判断する企業も多いです。

審査待ち期間(約10ヶ月)

審査請求から特許庁の審査官が審査を開始するまでの待ち時間です。特許庁のリソースに依存するため、自力でのコントロールは困難です。

中間処理(2〜6ヶ月)

審査官から拒絶理由通知を受けた場合、応答書類を作成して提出する必要があります。応答期限は通常60日(延長可能)で、1〜3回のやり取りが発生するのが一般的です。

早期審査制度で期間を短縮する

通常審査との比較

審査制度ファーストアクションまでの期間登録までの期間
通常審査約10ヶ月約14ヶ月
早期審査約3ヶ月約6ヶ月
スーパー早期審査約1ヶ月約3ヶ月

早期審査の利用条件

以下のいずれかに該当すれば早期審査を申請できます。

条件内容
実施関連出願発明を既に実施しているか、2年以内に実施予定
外国関連出願対応する外国出願がある
中小企業等中小企業、個人、大学、公的研究機関
グリーン関連出願省エネ・環境技術に関する発明
震災復興関連東日本大震災の復興に関連する発明

スーパー早期審査の利用条件

スーパー早期審査はさらに厳しい条件があります。

  • 外国にも出願していること(外国関連出願であること)
  • 発明を既に実施しているか、実施予定であること
  • 出願がオンラインで行われていること

海外出願の場合の期間

国・地域通常審査の期間早期審査の期間
米国(USPTO)約23ヶ月約6〜12ヶ月(Track One)
欧州(EPO)約26ヶ月対応制度なし(PACE制度あり)
中国(CNIPA)約18ヶ月約6ヶ月
韓国(KIPO)約16ヶ月約2〜3ヶ月

PPH(特許審査ハイウェイ)の活用

日本で特許が認められた場合、その審査結果を利用して他国での審査を加速させることができます。PPHを利用すると、多くの国で審査期間が半分程度に短縮されます。

期間が延びる要因

拒絶理由通知が複数回出される場合

審査官の指摘に対する応答が不十分だと、再度拒絶理由が通知され、期間が延びます。最初の応答の質が重要です。

分割出願を行う場合

1つの出願を複数に分割する場合、新たな審査手続きが必要になります。

審判を請求する場合

拒絶査定に不服がある場合、審判を請求できますが、審判の結論が出るまでにさらに1〜2年程度かかります。

期間を短縮するための実践的アドバイス

アドバイス効果
出願と同時に審査請求する審査請求の待ち期間を最小化
早期審査制度を活用するファーストアクションまでの期間を大幅短縮
質の高い出願書類を作成する拒絶理由通知の回数を減らす
先行技術調査を徹底する予期せぬ拒絶を回避
経験豊富な弁理士を選ぶ中間処理の迅速かつ的確な対応

まとめ

特許取得の期間は、通常審査で約2〜3年ですが、早期審査の活用や出願書類の質を高めることで大幅に短縮できます。特に中小企業やスタートアップは早期審査の条件を満たしやすいため、積極的に活用することをお勧めします。事業戦略との兼ね合いで、審査請求のタイミングも重要な判断ポイントです。

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