この記事のポイント
特許の出願から登録までにかかる期間を段階別に解説。通常審査、早期審査、スーパー早期審査の違いや、期間を短縮する方法も紹介します。
内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ、料金軽減・免除制度、PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。
一次情報チェック中(2026-05-28追記) ランキング・相談先・マッチングの記載は、成果や登録可能性を保証するものではありません。個別案件は弁理士等へ確認することを推奨します。 主な参照先: 日本弁理士会
一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)
費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。
| 確認項目 | 一次情報 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 国内出願・審査請求・特許料(年金) | 産業財産権関係手数料ページ | 出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料 |
| 軽減・免除制度 | 料金軽減・免除制度 | 対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類 |
| 中小・ベンチャー向け軽減 | 中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置 | 自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか |
| PCT国際出願 | PCT国際出願制度 / WIPO PCT | 国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査 |
| 公的相談 | INPIT 知財総合支援窓口 | 無料相談、専門家支援、地域窓口 |
この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。
結論:通常は出願から約2〜3年
日本での特許取得に要する期間は、通常の審査で出願から約2〜3年です。ただし、早期審査を利用すれば大幅に短縮でき、最短で数ヶ月での登録も可能です。
特許取得の各段階と所要期間
| 段階 | 内容 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|
| 出願書類の作成 | 明細書、クレーム、図面の作成 | 1〜3ヶ月 |
| 産業財産権情報サイトへの出願 | 書類提出、出願番号の取得 | 1日(オンライン出願の場合) |
| 出願公開 | 出願から1年6ヶ月後に自動公開 | 18ヶ月後 |
| 審査請求 | 出願から3年以内に請求 | 出願後いつでも可能 |
| ファーストアクション | 審査官からの最初の通知 | 審査請求から約10ヶ月 |
| 中間処理 | 拒絶理由への応答 | 1〜3回、各回60日以内 |
| 登録査定 | 特許として認められる決定 | 中間処理完了後すぐ |
| 特許登録 | 登録料納付後に登録 | 登録査定から30日以内 |
期間の内訳を詳しく見る
出願書類の作成(1〜3ヶ月)
弁理士に依頼してから出願書類が完成するまでの期間です。発明の複雑さ、図面の量、弁理士とのやり取りの回数によって変動します。急ぎの場合は2〜3週間で完成させることも可能です。
審査請求までの待ち期間(最大3年)
出願しただけでは審査は始まりません。出願から3年以内に「審査請求」を行う必要になる場合があります。この期間を戦略的に活用し、市場動向を見極めてから審査請求するかどうかを判断する企業も多いです。
審査待ち期間(約10ヶ月)
審査請求から関連ページの審査官が審査を開始するまでの待ち時間です。関連ページのリソースに依存するため、自力でのコントロールは困難です。
中間処理(2〜6ヶ月)
審査官から拒絶理由通知を受けた場合、応答書類を作成して提出する必要になる場合があります。応答期限は通常60日(延長可能)で、1〜3回のやり取りが発生するのが一般的です。
早期審査制度で期間を短縮する
通常審査との比較
| 審査制度 | ファーストアクションまでの期間 | 登録までの期間 |
|---|---|---|
| 通常審査 | 約10ヶ月 | 約14ヶ月 |
| 早期審査 | 約3ヶ月 | 約6ヶ月 |
| スーパー早期審査 | 約1ヶ月 | 約3ヶ月 |
早期審査の利用条件
以下のいずれかに該当すれば早期審査を申請できます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 実施関連出願 | 発明を既に実施しているか、2年以内に実施予定 |
| 外国関連出願 | 対応する外国出願がある |
| 中小企業等 | 中小企業、個人、大学、公的研究機関 |
| グリーン関連出願 | 省エネ・環境技術に関する発明 |
| 震災復興関連 | 東日本大震災の復興に関連する発明 |
スーパー早期審査の利用条件
スーパー早期審査はさらに厳しい条件があります。
- 外国にも出願していること(外国関連出願であること)
- 発明を既に実施しているか、実施予定であること
- 出願がオンラインで行われていること
海外出願の場合の期間
| 国・地域 | 通常審査の期間 | 早期審査の期間 |
|---|---|---|
| 米国(USPTO) | 約23ヶ月 | 約6〜12ヶ月(Track One) |
| 欧州(EPO) | 約26ヶ月 | 対応制度なし(PACE制度あり) |
| 中国(CNIPA) | 約18ヶ月 | 約6ヶ月 |
| 韓国(KIPO) | 約16ヶ月 | 約2〜3ヶ月 |
PPH(特許審査ハイウェイ)の活用
日本で特許性が認められた審査結果を、PPH等で他国審査に活用できる場合があります。PPHを利用すると、多くの国で審査期間が半分程度に短縮されます。
期間が延びる要因
拒絶理由通知が複数回出される場合
審査官の指摘に対する応答が不十分だと、再度拒絶理由が通知され、期間が延びます。最初の応答の質が重要です。
分割出願を行う場合
1つの出願を複数に分割する場合、新たな審査手続きが必要になります。
審判を請求する場合
拒絶査定に不服がある場合、審判を請求できますが、審判の結論が出るまでにさらに1〜2年程度かかります。
期間を短縮するための実践的アドバイス
| アドバイス | 効果 |
|---|---|
| 出願と同時に審査請求する | 審査請求の待ち期間を最小化 |
| 早期審査制度を活用する | ファーストアクションまでの期間を大幅短縮 |
| 質の高い出願書類を作成する | 拒絶理由通知の回数を減らす |
| 先行技術調査を徹底する | 予期せぬ拒絶を回避 |
| 経験豊富な弁理士を選ぶ | 中間処理の迅速かつ的確な対応 |
まとめ
特許取得の期間は、通常審査で約2〜3年ですが、早期審査の活用や出願書類の質を高めることで大幅に短縮できます。特に中小企業やスタートアップは早期審査の条件を満たしやすいため、積極的に活用することをお勧めします。事業戦略との兼ね合いで、審査請求のタイミングも重要な判断ポイントです。