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特許の間接侵害制度と部品供給者のリスク管理をPatentMatch.jpがお届けします。
間接侵害とは
間接侵害は、特許発明の全体を直接実施するのではなく、その実施に用いられる物を製造・販売する行為を侵害とみなす制度です。部品メーカーや素材サプライヤーにとって重要なリスク要因です。
日本特許法の間接侵害規定
| 条文 | 類型 | 要件 |
|---|---|---|
| 101条1号 | 専用品型(物の発明) | その物の生産にのみ用いる物 |
| 101条2号 | 非専用品型(物の発明) | 課題解決に不可欠な物 + 知情 |
| 101条4号 | 専用品型(方法の発明) | その方法の使用にのみ用いる物 |
| 101条5号 | 非専用品型(方法の発明) | 課題解決に不可欠な物 + 知情 |
専用品型と非専用品型の比較
| 項目 | 専用品型(1号・4号) | 非専用品型(2号・5号) |
|---|---|---|
| 対象物 | 侵害にのみ用いる物 | 汎用品でない物 |
| 主観要件 | 不要 | 知情(知っていること) |
| 汎用品の除外 | 「のみ」要件で自動除外 | 「日本国内で広く流通」は除外 |
| 立証の難易度 | 比較的容易 | やや困難 |
部品供給者のリスク事例
ケース1: 専用部品の供給
特許製品の専用部品を製造・販売する行為は、たとえ完成品を製造していなくても間接侵害に該当する可能性があります。
ケース2: ソフトウェアの提供
特許方法を実行するソフトウェアの提供も間接侵害に該当し得ます。クラウドサービスの場合も同様です。
ケース3: 消耗品の供給
特許製品の交換用消耗品(インクカートリッジ、フィルター等)の互換品製造は間接侵害の典型例です。
間接侵害を巡る重要判例
| 判例 | 争点 | 結論 |
|---|---|---|
| 製パン器事件 | 「のみ」の解釈 | 社会通念上の経済的用途で判断 |
| 一太郎事件 | ソフトウェアの間接侵害 | 控訴審で非侵害 |
| インクタンク事件 | 消耗品の再充填 | 消尽の範囲で判断 |
リスク管理の実務
部品供給者が取るべき対策
- FTO調査: 供給先製品の特許リスクを調査
- 契約上の保護: 顧客との間で知財保証条項を設定
- 設計変更: 間接侵害リスクがある場合は代替設計を検討
- 保険: 知財訴訟保険への加入を検討
特許権者が取るべき戦略
- 間接侵害を意識したクレーム設計: 部品レベルでも権利行使可能なクレーム
- 警告書の送付: 間接侵害者への「知情」の立証に有効
- 直接侵害者と間接侵害者の両方を提訴: 効果的な権利行使
間接侵害は、サプライチェーン全体の知財リスク管理において不可欠な概念です。