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特許の共有 — 共同出願・共有特許のルールと落とし穴

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この記事のポイント

共同出願・共有特許のルールと実務上の注意点を解説。共有者間の実施、第三者へのライセンス、持分の譲渡など、共有特許特有の問題と対策を紹介します。

共有特許とは

共有特許とは、複数の者が一つの特許権を共同で保有する状態をいいます。共同研究や産学連携の成果として生まれた発明は、共有特許になることが多く、その取り扱いには特有のルールがあります。

共有特許の法的ルール

特許法の規定

特許法は、共有特許について以下のルールを定めています。

行為ルール条文
自己実施各共有者が自由に実施可能特許法73条2項
持分の譲渡他の共有者の同意が必要特許法73条1項
第三者へのライセンス他の共有者の同意が必要特許法73条3項
質権の設定他の共有者の同意が必要特許法73条1項
特許権の放棄他の共有者の同意が必要特許法97条

自己実施の原則

各共有者は、他の共有者の同意なく、特許発明を自由に実施できます。ただし、この規定は「契約で別段の定めをしたときを除く」とされており、共同出願契約で実施条件を制限することが可能です。

共有特許の落とし穴

落とし穴1:大企業と中小企業の共有

大企業と中小企業が特許を共有する場合、実施能力に大きな差があるため、中小企業が不利になりがちです。

問題: 大企業は自社で大量に製造・販売できるのに対し、中小企業は自社実施の規模が小さい。第三者へのライセンスには大企業の同意が必要なため、中小企業は知財を十分に活用できない。

対策: 共同出願契約で以下を取り決める。

  • 中小企業によるライセンス供与に大企業が包括的に同意する条項
  • ライセンス収入の分配ルール
  • 一定期間後の持分買取オプション

落とし穴2:大学との共有特許

大学は通常、自ら特許を実施(製造・販売)しないため、ライセンス収入に依存します。

問題: 企業が自己実施でカバーする範囲では大学にロイヤリティが入らない。大学にとって共有特許は「持っているが収益を生まない権利」になりがちです。

対策:

  • 不実施補償の取り決め(企業が大学の持分に対して補償金を支払う)
  • ライセンス収入の分配ルールの明確化
  • 大学の持分を企業が買い取るオプション

落とし穴3:共有者の経営破綻

共有者の一方が経営破綻した場合、その持分が第三者に移転するリスクがあります。

問題: 破産管財人が持分を第三者に売却する可能性がある(他の共有者の同意が必要だが、裁判所の許可で覆る場合がある)。

対策:

  • 共同出願契約に「先買権」(他の共有者が優先的に持分を取得できる権利)を設ける
  • 破産時の持分買取条項を盛り込む

共同出願契約で定めるべき事項

必須条項

  1. 持分割合: 発明への貢献度に応じた持分比率
  2. 費用負担: 出願費用、維持年金の負担割合
  3. 自己実施の条件: 実施報告義務、不実施補償の有無
  4. 第三者ライセンス: 同意の方法、収入の分配
  5. 改良発明の取り扱い: 改良発明の帰属と実施条件
  6. 持分の譲渡制限: 先買権、譲渡禁止期間
  7. 紛争解決: 仲裁・調停の規定

持分割合の決め方

持分割合は、以下の要素を総合的に考慮して決定します。

  • 発明への知的貢献度
  • 研究開発費の負担割合
  • 設備・材料の提供
  • プロジェクトマネジメントの貢献

まとめ

共有特許は、共同研究や産学連携の成果として頻繁に生じますが、その管理は単独保有の特許よりも格段に複雑です。共同出願契約で各共有者の権利義務を明確に定めることが、将来のトラブルを防ぐ最善策です。特に大企業と中小企業、企業と大学のような異なる立場の共有では、事前の取り決めが極めて重要です。

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