この記事のポイント
共同出願・共有特許のルールと実務上の注意点を解説。共有者間の実施、第三者へのライセンス、持分の譲渡など、共有特許特有の問題と対策を紹介します。
内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ、料金軽減・免除制度、PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。
一次情報チェック中(2026-05-28追記) 本記事は制度・費用・実務上の一般情報を含みます。最新条件や個別判断は一次情報や専門家の確認も併用してください。 主な参照先: 法令改正情報 / e-Gov特許法 / 手数料ページ
一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)
費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。
| 確認項目 | 一次情報 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 国内出願・審査請求・特許料(年金) | 産業財産権関係手数料ページ | 出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料 |
| 軽減・免除制度 | 料金軽減・免除制度 | 対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類 |
| 中小・ベンチャー向け軽減 | 中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置 | 自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか |
| PCT国際出願 | PCT国際出願制度 / WIPO PCT | 国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査 |
| 公的相談 | INPIT 知財総合支援窓口 | 無料相談、専門家支援、地域窓口 |
この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。
共有特許とは
共有特許とは、複数の者が一つの特許権を共同で保有する状態をいいます。共同研究や産学連携の成果として生まれた発明は、共有特許になることが多く、その取り扱いには特有のルールがあります。
共有特許の法的ルール
特許法の規定
特許法は、共有特許について以下のルールを定めています。
| 行為 | ルール | 条文 |
|---|---|---|
| 自己実施 | 各共有者が自由に実施可能 | 特許法73条2項 |
| 持分の譲渡 | 他の共有者の同意が必要 | 特許法73条1項 |
| 第三者へのライセンス | 他の共有者の同意が必要 | 特許法73条3項 |
| 質権の設定 | 他の共有者の同意が必要 | 特許法73条1項 |
| 特許権の放棄 | 他の共有者の同意が必要 | 特許法97条 |
自己実施の原則
各共有者は、他の共有者の同意なく、特許発明を自由に実施できます。ただし、この規定は「契約で別段の定めをしたときを除く」とされており、共同出願契約で実施条件を制限することが可能です。
共有特許の落とし穴
落とし穴1:大企業と中小企業の共有
大企業と中小企業が特許を共有する場合、実施能力に大きな差があるため、中小企業が不利になりがちです。
問題: 大企業は自社で大量に製造・販売できるのに対し、中小企業は自社実施の規模が小さい。第三者へのライセンスには大企業の同意が必要なため、中小企業は知財を十分に活用できない。
対策: 共同出願契約で以下を取り決める。
- 中小企業によるライセンス供与に大企業が包括的に同意する条項
- ライセンス収入の分配ルール
- 一定期間後の持分買取オプション
落とし穴2:大学との共有特許
大学は通常、自ら特許を実施(製造・販売)しないため、ライセンス収入に依存します。
問題: 企業が自己実施でカバーする範囲では大学にロイヤリティが入らない。大学にとって共有特許は「持っているが収益を生まない権利」になりがちです。
対策:
- 不実施補償の取り決め(企業が大学の持分に対して補償金を支払う)
- ライセンス収入の分配ルールの明確化
- 大学の持分を企業が買い取るオプション
落とし穴3:共有者の経営破綻
共有者の一方が経営破綻した場合、その持分が第三者に移転するリスクがあります。
問題: 破産管財人が持分を第三者に売却する可能性がある(他の共有者の同意が必要だが、裁判所の許可で覆る場合がある)。
対策:
- 共同出願契約に「先買権」(他の共有者が優先的に持分を取得できる権利)を設ける
- 破産時の持分買取条項を盛り込む
共同出願契約で定めるべき事項
必須条項
- 持分割合: 発明への貢献度に応じた持分比率
- 費用負担: 出願費用、維持年金の負担割合
- 自己実施の条件: 実施報告対応、不実施補償の有無
- 第三者ライセンス: 同意の方法、収入の分配
- 改良発明の取り扱い: 改良発明の帰属と実施条件
- 持分の譲渡制限: 先買権、譲渡禁止期間
- 紛争解決: 仲裁・調停の規定
持分割合の決め方
持分割合は、以下の要素を総合的に考慮して決定します。
- 発明への知的貢献度
- 研究開発費の負担割合
- 設備・材料の提供
- プロジェクトマネジメントの貢献
まとめ
共有特許は、共同研究や産学連携の成果として頻繁に生じますが、その管理は単独保有の特許よりも格段に複雑です。共同出願契約で各共有者の権利対応を明確に定めることが、将来のトラブルを防ぐ最善策です。特に大企業と中小企業、企業と大学のような異なる立場の共有では、事前の取り決めが極めて重要です。