この記事のポイント
特許出願前に発明を第三者に開示する際のNDA(秘密保持契約)の重要性と作成ポイントを解説。ひな形の要素、交渉の注意点、NDA違反時の対応策を紹介します。
ランキング・比較・相談導線の見直し済み(2026-05-28) このページのランキング・比較・おすすめ・マッチング/相談導線は、成果・登録・費用低減・最適な専門家選定を保証するものではありません。掲載順や比較表は検討材料であり、最新条件・専門性・費用・利益相反・対応可否は、一次情報や各専門家・相談窓口の確認も併用してください。
内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ、料金軽減・免除制度、PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。
一次情報チェック中(2026-05-28追記) 本記事は制度・費用・実務上の一般情報を含みます。最新条件や個別判断は一次情報や専門家の確認も併用してください。 主な参照先: 法令改正情報 / e-Gov特許法 / 手数料ページ
一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)
費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。
| 確認項目 | 一次情報 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 国内出願・審査請求・特許料(年金) | 産業財産権関係手数料ページ | 出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料 |
| 軽減・免除制度 | 料金軽減・免除制度 | 対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類 |
| 中小・ベンチャー向け軽減 | 中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置 | 自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか |
| PCT国際出願 | PCT国際出願制度 / WIPO PCT | 国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査 |
| 公的相談 | INPIT 知財総合支援窓口 | 無料相談、専門家支援、地域窓口 |
この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。
なぜ特許出願前にNDAが必要なのか
特許制度の根幹は「新規性」です。出願前に発明の内容が公知になると、特許を取得できなくなるリスクがあります。しかし、事業化の検討や投資家へのプレゼンなど、出願前に第三者へ発明を開示せざるを得ない場面は多くあります。
こうした場面で発明を守るのが**NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)**です。
NDAに盛り込むべき必須条項
基本構成
| 条項 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 秘密情報の定義 | 何が秘密情報に該当するかを明確化 | 最重要 |
| 秘密保持の約束 | 受領者の情報管理対応 | 最重要 |
| 目的外使用の禁止 | 開示目的以外での情報利用を禁止 | 最重要 |
| 有効期間 | 秘密保持の約束の存続期間 | 重要 |
| 返還・廃棄対応 | 契約終了時の情報の取り扱い | 重要 |
| 損害賠償 | 違反時の責任 | 重要 |
秘密情報の定義
発明に関するNDAでは、秘密情報の範囲を明確にすることが特に重要です。
推奨される定義方法:
- 書面の場合:「秘密」「Confidential」と表示されたもの
- 口頭の場合:開示時に秘密である旨を告知し、一定期間内に書面で確認
避けるべき定義方法:
- 範囲が曖昧で広すぎる定義(「一切の情報」など)
- 秘密情報の例外規定がないもの
秘密情報の例外
以下は通常、秘密情報から除外されます。
- 開示時点で既に公知だった情報
- 受領者が独自に開発した情報
- 第三者から適法に取得した情報
- 開示者が事前に書面で同意した情報
場面別NDAの注意点
投資家・VCへの開示
投資家は多数の案件を検討するため、秘密保持の範囲と期間に関して交渉が難航することがあります。
対策:
- 初回プレゼンでは発明の核心部分を開示せず概要にとどめる
- 具体的な技術詳細はNDA締結後に開示する
- 投資家のNDAポリシーを事前に確認する
共同開発パートナーへの開示
共同開発の可能性を検討する段階では、双方向のNDA(相互NDA)を締結します。
対策:
- 開示範囲を段階的に広げる
- 共同発明が生まれた場合の取り扱いをNDAに含める
- 競合他社との情報隔壁を確認する
製造委託先への開示
製造委託先に技術情報を開示する場合、情報管理体制の確認が重要です。
対策:
- 受領者の情報管理体制を事前に確認する
- 従業員への秘密保持の約束の周知を対応付ける
- 定期的な管理状況の監査権を確保する
NDAの有効期間
特許出願との関係
特許出願前のNDAでは、少なくとも出願が完了するまで秘密保持の約束が継続する必要になる場合があります。
推奨期間:
- 技術情報の秘密保持:契約終了後3〜5年
- 営業秘密に該当する情報:契約終了後5〜10年、または無期限
期間設定のポイント
- 短すぎると出願前に秘密保持期間が満了するリスクがある
- 長すぎると相手方が締結を躊躇する
- 発明の性質に応じて適切な期間を設定する
NDA違反時の対応
発覚時のアクション
- 証拠の確保: 違反の事実を示す証拠を収集・保全する
- 是正要求: 書面で速やかに違反の是正を求める
- 損害賠償請求: 損害が発生した場合は賠償を請求する
- 差止請求: 情報の使用停止・廃棄を求める
新規性喪失の例外適用
NDA違反により発明が公知になった場合、新規性喪失の例外規定(特許法30条)の適用を検討します。ただし、この規定には厳格な要件と期限(公知日から1年以内に出願)があるため、速やかに弁理士に相談先を確認しましょう。
まとめ
特許出願前のNDAは、発明を守る最初の防衛線です。ひな形をそのまま使うのではなく、発明の性質と開示先に応じてカスタマイズすることが重要です。NDAの締結を面倒に感じず、出願前の情報管理を徹底しましょう。