職務発明に関するよくある質問
会社員が業務中に行った発明(職務発明)の取り扱いは、企業と従業員の双方にとって重要なテーマです。ここでは特許法35条に基づく職務発明のFAQをまとめます。
Q1: 職務発明とは何ですか?
A: 従業員が職務として行った発明のことです。
| 発明の種類 | 定義 | 権利帰属 |
|---|
| 職務発明 | 業務範囲内の発明 | 規程があれば会社に帰属可能 |
| 業務発明 | 業務に関連するが職務外 | 原則として発明者 |
| 自由発明 | 業務と無関係 | 発明者 |
Q2: 職務発明の権利は誰に帰属しますか?
A: 2015年改正法により、職務発明規程を定めれば原始的に会社に帰属させることが可能です。
| 法改正前(2015年以前) | 法改正後(2015年以降) |
|---|
| 発明者に帰属 → 会社に譲渡 | 規程により原始的に会社帰属が可能 |
| 「相当の対価」の支払いが必要 | 「相当の利益」の付与が必要 |
Q3: 「相当の利益」とはどのように算定しますか?
A: 企業が定める基準に基づき、手続きの適正性が確保されていれば有効です。
| 算定のアプローチ | 内容 |
|---|
| 自社実施の場合 | 売上 × 利益率 × 発明の寄与率 × 発明者の貢献率 |
| ライセンスの場合 | ロイヤリティ収入 × 発明者配分率 |
| 譲渡の場合 | 譲渡代金 × 発明者配分率 |
| 定額方式 | 出願・登録・実施の段階ごとに定額を支給 |
Q4: 職務発明規程がない場合はどうなりますか?
A: 発明は原則として発明者(従業員)に帰属します。会社は通常実施権を有しますが、独占的な権利は得られません。
規程がないリスクは以下の通りです。
- 発明者が退職後に権利を行使する可能性
- 発明者が第三者にライセンスする可能性
- 対価を巡る訴訟リスク
Q5: 発明者報奨金の相場は?
A: 以下が日本企業の一般的な相場です。
| 報奨の段階 | 中小企業 | 大企業 |
|---|
| 出願時 | 5,000〜10,000円 | 10,000〜30,000円 |
| 登録時 | 10,000〜30,000円 | 20,000〜50,000円 |
| 実施時(年間) | 10,000〜100,000円 | 50,000〜500,000円 |
| ライセンス時 | ロイヤリティの5〜15% | ロイヤリティの10〜25% |
Q6: 退職した従業員の職務発明はどう扱いますか?
A: 在職中に完成した発明は、退職後も規程に基づき会社に帰属します。
| シナリオ | 取り扱い |
|---|
| 在職中に完成、出願済み | 会社に帰属(変わらず) |
| 在職中に完成、未出願 | 規程に基づき会社帰属(証拠の確保が重要) |
| 退職後に完成 | 原則として発明者に帰属 |
| 退職直後に出願 | 在職中の着想か退職後かで判断 |
Q7: 共同発明の場合、対価はどう配分しますか?
A: 各発明者の貢献度に応じて配分します。
- 発明届出書に各発明者の貢献割合を記載
- 合意が困難な場合は均等配分が一般的
- 上司やマネージャーは原則として発明者ではない(管理業務のみの場合)
Q8: 発明者と「考案者」は誰が該当しますか?
A: 実際に技術的思想を創作した人が発明者です。
| 該当する | 該当しない |
|---|
| 技術的アイデアを着想した人 | 単に指示を出しただけの上司 |
| 実験・検証で創作に寄与した人 | 単にデータ収集を行っただけの人 |
| 解決手段を具体化した人 | 単に資金を提供した人 |
Q9: 過去の発明について遡って対価を請求されることはありますか?
A: はい。時効(消滅時効10年)の範囲内で請求される可能性があります。
過去の高額訴訟事例は以下の通りです。
| 事件 | 請求額 | 結果 |
|---|
| 中村修二氏(日亜化学) | 200億円 | 和解8.4億円 |
| 味の素アスパルテーム | 20億円 | 和解1.5億円 |
Q10: 外部の共同研究者が発明者に含まれる場合は?
A: 共同研究契約で知財の帰属を事前に取り決めることが必須です。
| 取り決め事項 | 内容 |
|---|
| 発明者の認定方法 | 貢献度の評価基準 |
| 出願費用の負担 | 費用の按分方法 |
| 実施権の範囲 | 各当事者の実施権 |
| 第三者ライセンス | ライセンス権限の配分 |
| 改良発明 | 将来の改良発明の取り扱い |
職務発明制度は企業のイノベーション力の基盤です。適正な制度設計で、発明者のモチベーションと企業の権利を両立させましょう。