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特許侵害FAQ — 侵害の判断・警告・訴訟のよくある質問

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この記事のポイント

特許侵害に関するよくある質問をまとめました。侵害の判断基準、警告書への対応、訴訟の流れ、損害賠償額の算定まで回答します。

特許侵害に関するよくある質問

特許侵害は企業にとって深刻なリスクです。侵害する側・される側の両方の視点から、代表的な疑問に回答します。

Q1: 特許侵害はどう判断されますか?

A: 対象製品が特許の請求項(クレーム)の構成要素を全て充足するかで判断します。

判断方法内容
文言侵害クレームの文言通りに全要素を充足
均等侵害一部が異なるが実質的に同一の技術
間接侵害侵害品の製造にのみ使用する部品の製造・販売

均等侵害の5要件(最高裁判例)

  1. 非本質的部分であること
  2. 置換可能性があること
  3. 置換容易性があること
  4. 出願時の公知技術ではないこと
  5. 出願経過で意識的に除外していないこと

Q2: 他社から警告書が届いたらどうすればよいですか?

A: 以下のステップで冷静に対応します。

ステップアクション期限目安
1内容の確認と期限の把握受領当日
2社内報告(法務・経営層)受領当日
3外部弁護士・弁理士に相談1週間以内
4対象特許の有効性を調査2週間以内
5自社製品と特許の対比分析2〜3週間以内
6対応方針の決定・回答指定期限内

Q3: 特許侵害で訴えられた場合の損害賠償額は?

A: 数百万円〜数十億円まで、事案によって大きく異なります。

算定方法条文概要
逸失利益特許法102条1項侵害者の譲渡数量 × 権利者の利益
侵害者利益特許法102条2項侵害者が得た利益額
ロイヤリティ相当額特許法102条3項通常のライセンス料相当額

Q4: 無効の抗弁とは何ですか?

A: 訴えられた側が「その特許は無効だから侵害にはならない」と反論する手段です。

特許法104条の3により、特許が無効審判で無効にされるべきものと認められる場合、権利行使は認められません。

Q5: 差止請求とは何ですか?

A: 侵害品の製造・販売の停止を求める請求です。

請求の種類内容
侵害行為の停止製造・販売・使用の禁止
予防的請求侵害のおそれがある行為の予防
廃棄請求侵害品・製造設備の廃棄

Q6: 特許訴訟の管轄裁判所はどこですか?

A: 東京地裁または大阪地裁の専属管轄です。

審級管轄概算期間
第一審東京地裁/大阪地裁約1〜2年
控訴審知的財産高等裁判所約6ヶ月〜1年
上告審最高裁判所約6ヶ月

Q7: 特許侵害を未然に防ぐにはどうすればよいですか?

A: FTO(Freedom to Operate)調査を定期的に実施します。

  1. 自社製品に関連する特許を網羅的に調査
  2. クレームと自社製品の構成要素を対比
  3. 侵害リスクの評価と対策の検討
  4. 設計変更・ライセンス取得・無効化の判断

Q8: 水際措置(輸入差止)とは何ですか?

A: 税関で侵害品の輸入を差し止める制度です。

  • 特許権者が税関に申立て
  • 認定手続きを経て輸入差止
  • 費用は比較的低廉(申立手数料不要)
  • 国内訴訟と並行して利用可能

Q9: 先使用権とは何ですか?

A: 他社の特許出願前から同じ技術を実施していた場合に、引き続き実施できる権利です。

要件内容
実施の事実特許出願前に実施または準備していたこと
独自の発明独自に発明したものであること(模倣は不可)
実施の範囲既存の事業目的の範囲内

Q10: NPE(パテントトロール)からの攻撃にどう対応しますか?

A: 以下の対応策を検討します。

対応策内容効果
無効化特許の無効審判を請求根本的解決
非侵害主張クレーム解釈の争い侵害認定の回避
和解交渉ライセンス料の支払い早期解決
防衛連合LOT Network等への参加NPEリスクの低減
IPR米国特許の場合、PTABでの無効化手続き訴訟より低コスト

特許侵害のリスクは事前の調査と準備で大幅に軽減できます。この知識を活用して知財リスクをマネジメントしましょう。

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