この記事のポイント
特許庁の減免制度を活用して出願・審査・登録にかかる費用を大幅に削減する方法を解説。対象者別の減免率と申請手続きを整理します。
減免制度の概要
特許の取得と維持にはまとまった費用がかかりますが、特許庁は中小企業やスタートアップ、個人発明家、大学・研究機関などを対象に各種減免制度を用意しています。制度を正しく活用すれば、特許関連費用を最大で半額以下に抑えることが可能です。
対象となる費用項目
| 費用項目 | 通常額(目安) | 減免対象 |
|---|---|---|
| 審査請求料 | 138,000円+4,000円×請求項数 | 対象 |
| 特許料(第1〜10年) | 年次と請求項数により変動 | 対象 |
| 出願料 | 14,000円 | 一部対象 |
減免率の一覧
| 対象者 | 審査請求料の減免率 | 特許料(1〜10年)の減免率 |
|---|---|---|
| 中小企業(一定要件) | 1/2に軽減 | 1/2に軽減 |
| 小規模企業 | 1/3に軽減 | 1/3に軽減 |
| スタートアップ(設立10年未満) | 1/3に軽減 | 1/3に軽減 |
| 個人(市町村民税非課税) | 免除 | 免除 |
| 大学・TLO・公的研究機関 | 1/2に軽減 | 1/2に軽減 |
| アカデミア発ベンチャー | 1/3に軽減 | 1/3に軽減 |
中小企業向け減免の要件
2019年4月以降の出願については、中小企業であれば手続きが大幅に簡素化されました。従来必要だった証明書類の添付が不要になり、出願書類や審査請求書に「減免申請」の旨を記載するだけで適用されます。
中小企業の定義
中小企業基本法に基づく以下の基準を満たす法人・個人事業主が対象です。
- 製造業: 資本金3億円以下または従業員300人以下
- 小売業: 資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業: 資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 卸売業: 資本金1億円以下または従業員100人以下
スタートアップ向け特別減免
設立10年未満の法人で、資本金額が一定以下の場合には、審査請求料・特許料ともに1/3に軽減されます。技術ベースのスタートアップにとって、初期の知財コストを抑える強力な制度です。
申請の流れ
- 出願時に「産業技術力強化法」に基づく減免申請を記載
- 審査請求時にも同様に減免申請を記載
- 特許査定後の登録料納付時にも減免を適用
コスト比較シミュレーション
請求項10項の特許を出願し、第10年まで維持した場合の費用比較を示します。
| 費用項目 | 通常額 | 中小企業(1/2) | スタートアップ(1/3) |
|---|---|---|---|
| 審査請求料 | 178,000円 | 89,000円 | 約59,300円 |
| 特許料(1〜10年合計) | 約300,000円 | 約150,000円 | 約100,000円 |
| 合計 | 約478,000円 | 約239,000円 | 約159,300円 |
アクションプラン
- 自社が減免対象に該当するか確認する
- 出願書類に減免申請を忘れずに記載する
- 過去の出願でも適用可能な場合があるため、弁理士に相談する
- 各都道府県の知財総合支援窓口でも無料で相談できる
減免制度は「知っているかどうか」で費用が倍以上変わる制度です。対象者は必ず活用しましょう。