特許活用ガイド

IPR(当事者系レビュー)ガイド — 米国特許の無効化手続き

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この記事のポイント

米国の当事者系レビュー(IPR)をガイド。手続きの流れ、費用、成立可能性(個別条件に依存)、申立戦略、訴訟との連携方法を実務的に解説します。

ランキング・比較・相談導線の見直し済み(2026-05-28) このページのランキング・比較・おすすめ・マッチング/相談導線は、成果・登録・費用低減・最適な専門家選定を保証するものではありません。掲載順や比較表は検討材料であり、最新条件・専門性・費用・利益相反・対応可否は、一次情報や各専門家・相談窓口の確認も併用してください。

内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ料金軽減・免除制度PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。

一次情報チェック中(2026-05-28追記) 本記事は制度・費用・実務上の一般情報を含みます。最新条件や個別判断は一次情報や専門家の確認も併用してください。 主な参照先: 法令改正情報 / e-Gov特許法 / 手数料ページ

一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)

費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。

確認項目一次情報見るポイント
国内出願・審査請求・特許料(年金)産業財産権関係手数料ページ出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料
軽減・免除制度料金軽減・免除制度対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類
中小・ベンチャー向け軽減中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか
PCT国際出願PCT国際出願制度 / WIPO PCT国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査
公的相談INPIT 知財総合支援窓口無料相談、専門家支援、地域窓口

この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。

IPRとは

IPR(Inter Partes Review:当事者系レビュー)は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)で行われる特許無効化手続きです。2012年のAmerica Invents Act(AIA)により導入され、米国特許の有効性を争う最も重要な手続きとなっています。

連邦裁判所での訴訟に比べて迅速かつ低コストで特許の有効性を争えるため、特に特許侵害訴訟を受けた被告側の防御手段として広く利用されています。

手続きの流れ

1. 申立(Petition)

先行技術(特許文献または印刷刊行物)に基づき、対象特許のクレームが新規性または非自明性を欠くことを主張する申立書を提出します。

2. 開始決定(Institution Decision)

PTABは申立から6ヶ月以内に、IPRを開始するかどうかを決定します。「少なくとも1つのクレームについて無効の合理的見込み」があれば開始されます。

3. 審理(Trial)

開始決定から12ヶ月以内(最長18ヶ月)に最終判断が下されます。書面審理に加え、口頭審理(Oral Hearing)が行われます。

4. 最終決定(Final Written Decision)

PTABが各クレームについて有効か無効かの最終判断を示します。

費用と成立可能性(個別条件に依存)

費用の目安

項目費用(目安)
USPTO申立手数料$15,500〜$30,500
弁護士費用$200,000〜$500,000
合計$250,000〜$550,000

成立可能性(個別条件に依存)

IPR開始が決定された場合、クレームの全部または一部が無効と判断される割合は約60〜70%とされています。訴訟と比較して特許権者にとって厳しい手続きといえます。

申立戦略のポイント

先行技術の選定

IPRでは特許文献と印刷刊行物のみが証拠として使用できます。製品の公知使用や口頭発表は証拠として利用できない点に注意が必要です。

クレームの選択

各クレームを攻撃する必要はありません。事業に影響するクレームに絞って攻撃することで、論点を明確にし、成立可能性(個別条件に依存)を高めることができます。

タイミング

侵害訴訟の提起後1年以内にIPRを申し立てる必要になる場合があります。この期限を過ぎると申立資格を失うため、早期の判断が重要です。

訴訟との連携

IPRは訴訟と並行して進行させることが一般的です。

  • 訴訟の停止(Stay):IPRが開始されると、裁判所が訴訟を一時停止するケースが多い
  • 禁反言(Estoppel):IPRの最終決定後、IPRで主張できたはずの無効理由は訴訟で主張できなくなる
  • 和解の促進:IPRの開始決定は特許権者に和解のインセンティブを与える

特許権者側の対応

IPRを申し立てられた特許権者は、以下の対応を検討します。

  • クレームの補正(限定的に認められる)
  • 先行技術との差異の主張
  • 専門家証人(Expert Witness)の活用
  • 和解交渉

まとめ

IPRは米国特許の無効化において最も効果的な手続きです。侵害訴訟への対抗手段として、先行技術の収集とタイミングの判断を慎重に行い、戦略的に活用しましょう。

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