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日本の進歩性判断:審査基準と判例に基づく実務ガイド

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この記事のポイント

日本特許庁の進歩性判断基準を審査基準と判例に基づいて解説。動機付けの判断、阻害要因の主張、顕著な効果の立証テクニックを紹介します。

日本特許庁における**進歩性(特許法29条2項)**の判断は、出願の成否を左右する最も重要な審査項目だ。本記事では、審査基準と判例に基づく進歩性判断の実務ポイントを解説する。


審査基準の判断手法

基本ステップ

ステップ内容
1本願発明を認定する
2引用発明を認定する
3本願発明と引用発明を対比し、一致点・相違点を認定する
4相違点に係る構成が容易に想到できるか判断する

容易想到性の判断要素

要素内容
動機付け引用発明を組み合わせる動機があるか
設計変更当業者の通常の設計変更の範囲内か
設計事項当業者が適宜選択し得る設計事項か
阻害要因組み合わせを阻害する要因がないか

動機付けの6類型

審査基準では以下の動機付けが列挙されている。

類型内容
1. 技術分野の関連性同一または近接する技術分野
2. 課題の共通性解決しようとする課題が共通
3. 作用・機能の共通性同様の作用や機能を有する
4. 引用文献中の示唆引用文献に組み合わせの示唆がある
5. 設計変更構成の微差が設計変更の範囲
6. 先行技術の集合複数の先行技術を組み合わせる合理性

阻害要因の主張テクニック

進歩性の反論で最も有効なのが阻害要因の主張だ。

阻害要因の類型主張例
技術的矛盾引用発明Aの構成と引用発明Bの構成は技術的に相容れない
逆方向の示唆引用文献は本願発明とは逆の方向を示唆している
課題の非認識引用文献の当業者は本願発明の課題を認識し得ない
予測不能な効果組み合わせにより予測できない効果が生じている

顕著な効果の立証

立証方法内容
比較実験データ引用発明との定量的な性能比較
予測との乖離技術常識からの予測値との差異
実験成績証明書審査段階で提出可能な追加データ

まとめ

日本の進歩性判断は「動機付け」の有無が核心だ。出願明細書に阻害要因と顕著な効果を十分に記載し、審査段階では実験データで裏付けることが、登録への近道となる。

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