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特許の新規性判断:先行技術調査と新規性喪失の例外

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この記事のポイント

特許の新規性判断の基準と先行技術調査の方法を解説。新規性喪失の例外規定の活用方法、学会発表・展示会出展時の注意点も紹介します。

特許が認められるための最も基本的な要件が新規性だ。発明が出願前に公知となっていた場合、原則として特許は付与されない。しかし、例外規定の活用や適切な先行技術調査により、新規性の問題を回避・対処できる。


新規性の判断基準

公知のタイプ内容
刊行物公知論文、特許公報等に記載学術論文の掲載
公然実施製品の販売・使用製品の市場投入
電気通信回線インターネット上の公開Webサイト、SNS投稿
口頭発表学会発表、プレゼン国際会議での発表

新規性判断のポイント

判断要素基準
公知日出願日(優先日)より前か
開示内容クレームの構成要件がすべて開示されているか
公知の地域日本:世界中の公知が対象
実施態様内部でのみ使用している場合は公然実施に該当しないことも

新規性喪失の例外

日本(特許法30条)

項目内容
適用期間公知日から1年以内に出願
対象行為発明者の行為に起因する公知
手続出願時に申請書提出+30日以内に証明書提出
効果その公知を先行技術として引用されない

米国(AIA §102(b)(1))

項目内容
適用期間公知日から1年以内に出願
対象発明者自身またはその公知に由来する第三者の公開
手続特別な手続不要(宣誓供述書が求められる場合あり)

先行技術調査の実施方法

ステップ内容ツール
1. キーワード検索技術用語で特許データベースを検索J-PlatPat、Google Patents
2. IPC分類検索関連するIPC分類で網羅的に検索Espacenet
3. 引用調査見つかった文献の引用・被引用を追跡Google Patents
4. 非特許文献調査学術論文、技術レポートの調査Google Scholar
5. 結果の評価見つかった文献との対比表を作成手動分析

学会発表・展示会での注意点

行動リスク対策
学会でポスター発表新規性喪失発表前に出願するか例外規定を利用
展示会で試作品を展示新規性喪失NDA締結下のクローズド展示に限定
プレプリントサーバーに投稿新規性喪失投稿前に出願
SNSで研究成果を投稿新規性喪失技術的詳細は出願後に公開

まとめ

新規性の確保は特許取得の大前提だ。学会発表や製品発表の前に必ず出願手続きを完了するか、例外規定の要件を確認しておくことが重要である。

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