特許活用ガイド

特許番号の表示方法 — 製品・広告での正しい特許表記

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この記事のポイント

製品や広告に特許番号を正しく表示する方法を解説。特許法上のルール、表示パターン、よくある間違いと注意点をまとめました。

ランキング・比較・相談導線の見直し済み(2026-05-28) このページのランキング・比較・おすすめ・マッチング/相談導線は、成果・登録・費用低減・最適な専門家選定を保証するものではありません。掲載順や比較表は検討材料であり、最新条件・専門性・費用・利益相反・対応可否は、一次情報や各専門家・相談窓口の確認も併用してください。

内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ料金軽減・免除制度PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。

一次情報チェック中(2026-05-28追記) 本記事は制度・費用・実務上の一般情報を含みます。最新条件や個別判断は一次情報や専門家の確認も併用してください。 主な参照先: 法令改正情報 / e-Gov特許法 / 手数料ページ

一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)

費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。

確認項目一次情報見るポイント
国内出願・審査請求・特許料(年金)産業財産権関係手数料ページ出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料
軽減・免除制度料金軽減・免除制度対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類
中小・ベンチャー向け軽減中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか
PCT国際出願PCT国際出願制度 / WIPO PCT国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査
公的相談INPIT 知財総合支援窓口無料相談、専門家支援、地域窓口

この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。

製品への特許表示は法的対応ではないが推奨される

特許法では、特許製品への特許表示は法的対応ではありません。しかし、特許法第187条は「特許に係る物又はその包装にその物が特許に係る旨の表示を付するように努めなければならない」と規定しており、努力対応として推奨されています。

正しい特許番号の表示方法

基本的な表示パターン

特許番号を製品に表示する際の基本的なパターンは以下の通りです。

表示パターン用途
特許第○○○○○○○号特許第7654321号日本国内向け製品
特許取得済(特許第○号)特許取得済(特許第7654321号)パッケージ
PAT. No. ○○○○○○○PAT. No. 7654321海外向け・英語表記
特許出願中出願中の製品
Patent Pending出願中の英語表記

複数特許がある場合

一つの製品に複数の特許が関連する場合、全体の特許番号を列記するか、代表的な特許番号を表示して「他」と付記する方法があります。

特許第7654321号、特許第7654322号、特許第7654323号

または

特許第7654321号 他2件

海外特許の表示

海外で取得した特許の表示方法は、各国の法制度に従います。

表示例
米国U.S. Patent 比較候補2,345,678
欧州EP Patent 比較候補234567
中国中国专利号:ZL201912345678.9
韓国한국특허 제10-1234567호

表示場所ごとのガイドライン

製品本体への表示

製品本体に直接刻印や印刷で表示する場合、耐久性のある方法で記載します。スペースが限られる場合は、特許番号のみを最小限の大きさで表示します。

パッケージへの表示

パッケージは比較的自由にデザインできるため、特許技術の説明と合わせて表示するのが効果的です。

広告・カタログでの表示

広告やカタログでは、特許番号に加えて、特許技術のベネフィットを合わせて伝えましょう。ただし、以下の点に注意が必要です。

注意点説明
正確な番号特許番号は正確に記載する
権利の有効性特許権が有効であることを確認する
対象の明確化どの技術・部品が特許に該当するか明確にする
過大表現の禁止「業界唯一」等は事実確認が必要

Webサイトでの表示

Webサイトでは、特許番号をクリックするとJ-PlatPatの特許情報にリンクする仕組みを作ると、透明性が高まります。

よくある間違いと注意点

出願中の表示ミス

出願中にもかかわらず「特許取得済」と表示するのは虚偽表示に該当します。出願中は原則として「特許出願中」と表示してください。

権利消滅後の表示放置

特許権が消滅した後も「特許第○号」の表示を続けることは、厳密には虚偽表示となる可能性があります。特許料の納付状況を定期的に確認し、権利消滅後は表示を削除しましょう。

他社特許の誤表示

自社製品に他社の特許番号を表示してしまうケースがまれにあります。OEM製品やライセンス製品では特に注意が必要です。

実用新案との混同

実用新案は「実用新案登録第○号」と表示すべきであり、「特許」とは記載できません。混同しないよう注意しましょう。

特許表示の管理体制

表示管理台帳の作成

保有特許と表示対象製品の対応関係を台帳で管理しましょう。

管理項目内容
特許番号正確な番号
権利期限満了日
表示対象製品製品名・型番
表示方法刻印、ラベル、パッケージ等
更新確認日最終確認日

定期的な見直し

年1回は特許表示の正確性を確認することをお勧めします。新規特許の追加、権利消滅の確認、製品ラインナップの変更に対応しましょう。

まとめ

特許番号の正確な表示は、製品の信頼性を高めるとともに、法的リスクを回避するためにも重要です。基本的なルールを押さえ、表示管理体制を整えることで、特許を効果的にマーケティングに活用しましょう。不明な点があれば、弁理士に相談することをお勧めします。

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