この記事のポイント
米国特許の再発行(Reissue)制度を解説。再発行の要件、クレーム拡張・限縮の条件、手続きの流れ、再審査との違い、活用戦略を紹介します。
内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ、料金軽減・免除制度、PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。
一次情報チェック中(2026-05-28追記) 本記事は制度・費用・実務上の一般情報を含みます。最新条件や個別判断は一次情報や専門家の確認も併用してください。 主な参照先: 法令改正情報 / e-Gov特許法 / 手数料ページ
一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)
費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。
| 確認項目 | 一次情報 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 国内出願・審査請求・特許料(年金) | 産業財産権関係手数料ページ | 出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料 |
| 軽減・免除制度 | 料金軽減・免除制度 | 対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類 |
| 中小・ベンチャー向け軽減 | 中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置 | 自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか |
| PCT国際出願 | PCT国際出願制度 / WIPO PCT | 国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査 |
| 公的相談 | INPIT 知財総合支援窓口 | 無料相談、専門家支援、地域窓口 |
この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。
はじめに
米国特許の再発行(Reissue)制度は、登録済み特許の瑕疵を修正するための手続きです。クレームの拡張や限縮、明細書の誤記訂正が可能であり、日本にはない独自の制度です。本記事では、再発行制度の要件と活用法を解説します。
再発行制度の概要
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 米国特許法第251条 |
| 申請者 | 特許権者のみ |
| 庁費用 | 大企業: 2,000ドル程度 / 小規模: 半額 |
| 審理期間 | 約12-24か月 |
再発行の要件
再発行が認められるためには、元の特許が以下のいずれかの理由で「欠陥」(defect)を有していることが必要です。
- クレームが広すぎる(overly broad)
- クレームが狭すぎる(too narrow)
- 明細書に誤りがある
- 外国優先権の主張に誤りがある
クレームの拡張と限縮
拡張再発行(Broadening Reissue)
元のクレームよりも広い権利範囲を求める再発行です。特許付与日から2年以内に申請する必要になる場合があります。
活用場面:
- 出願時にクレームを狭く書きすぎた場合
- 競合製品が元のクレーム範囲から外れている場合
限縮再発行(Narrowing Reissue)
元のクレームよりも狭い権利範囲に限定する再発行です。時期の制限はありません。
活用場面:
- 先行技術の存在によりクレームの有効性が疑わしい場合
- 無効化リスクを低減するための予防的措置
手続きの流れ
- 再発行出願: 再発行宣誓書、元特許のコピー、修正クレームを提出
- 審査: USPTOの審査官による実体審査(新たな先行技術調査を含む)
- 中間手続き: 拒絶理由通知への応答(通常の出願と同様)
- 再発行特許の付与: 元の特許番号に「RE」が付された新たな特許として発行
再審査制度との違い
| 比較項目 | 再発行 | 査定系再審査(Ex Parte) | 当事者系再審査(IPR) |
|---|---|---|---|
| 申請者 | 特許権者のみ | 誰でも可 | 第三者のみ |
| クレーム拡張 | 可(2年以内) | 不可 | 不可 |
| 審理機関 | 審査部門 | 審査部門 | PTAB |
| 新証拠の範囲 | 広い | 特許・刊行物のみ | 特許・刊行物のみ |
活用上の注意点
介入権(Intervening Rights)
再発行により新たに追加されたクレームについては、再発行前に製造・販売されていた製品に対して介入権が認められる場合があります。
宣誓書の重要性
再発行の申請には、元の特許に欠陥があったことについての宣誓書が必要です。欠陥の原因が「誤り(error)」であったことを誠実に説明する必要になる場合があります。
まとめ
米国特許の再発行制度は、登録後の特許を改善できる柔軟な制度です。特にクレーム拡張(2年以内)の活用は、権利範囲を適正化する強力な手段です。米国での特許戦略に組み込むことを検討しましょう。