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米国特許の再発行制度

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この記事のポイント

米国特許の再発行(Reissue)制度を解説。再発行の要件、クレーム拡張・限縮の条件、手続きの流れ、再審査との違い、活用戦略を紹介します。

はじめに

米国特許の再発行(Reissue)制度は、登録済み特許の瑕疵を修正するための手続きです。クレームの拡張や限縮、明細書の誤記訂正が可能であり、日本にはない独自の制度です。本記事では、再発行制度の要件と活用法を解説します。

再発行制度の概要

基本情報

項目内容
根拠条文米国特許法第251条
申請者特許権者のみ
庁費用大企業: 2,000ドル程度 / 小規模: 半額
審理期間約12-24か月

再発行の要件

再発行が認められるためには、元の特許が以下のいずれかの理由で「欠陥」(defect)を有していることが必要です。

  • クレームが広すぎる(overly broad)
  • クレームが狭すぎる(too narrow)
  • 明細書に誤りがある
  • 外国優先権の主張に誤りがある

クレームの拡張と限縮

拡張再発行(Broadening Reissue)

元のクレームよりも広い権利範囲を求める再発行です。特許付与日から2年以内に申請する必要があります。

活用場面:

  • 出願時にクレームを狭く書きすぎた場合
  • 競合製品が元のクレーム範囲から外れている場合

限縮再発行(Narrowing Reissue)

元のクレームよりも狭い権利範囲に限定する再発行です。時期の制限はありません。

活用場面:

  • 先行技術の存在によりクレームの有効性が疑わしい場合
  • 無効化リスクを低減するための予防的措置

手続きの流れ

  1. 再発行出願: 再発行宣誓書、元特許のコピー、修正クレームを提出
  2. 審査: USPTOの審査官による実体審査(新たな先行技術調査を含む)
  3. 中間手続き: 拒絶理由通知への応答(通常の出願と同様)
  4. 再発行特許の付与: 元の特許番号に「RE」が付された新たな特許として発行

再審査制度との違い

比較項目再発行査定系再審査(Ex Parte)当事者系再審査(IPR)
申請者特許権者のみ誰でも可第三者のみ
クレーム拡張可(2年以内)不可不可
審理機関審査部門審査部門PTAB
新証拠の範囲広い特許・刊行物のみ特許・刊行物のみ

活用上の注意点

介入権(Intervening Rights)

再発行により新たに追加されたクレームについては、再発行前に製造・販売されていた製品に対して介入権が認められる場合があります。

宣誓書の重要性

再発行の申請には、元の特許に欠陥があったことについての宣誓書が必要です。欠陥の原因が「誤り(error)」であったことを誠実に説明する必要があります。

まとめ

米国特許の再発行制度は、登録後の特許を改善できる柔軟な制度です。特にクレーム拡張(2年以内)の活用は、権利範囲を適正化する強力な手段です。米国での特許戦略に組み込むことを検討しましょう。

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