この記事のポイント
特許権を維持するための年金(特許料)納付手続きを解説。年金額の計算方法、納付期限、支払い方法、期限管理の検討候補プラクティスを紹介します。
ランキング・比較・相談導線の見直し済み(2026-05-28) このページのランキング・比較・おすすめ・マッチング/相談導線は、成果・登録・費用低減・最適な専門家選定を保証するものではありません。掲載順や比較表は検討材料であり、最新条件・専門性・費用・利益相反・対応可否は、一次情報や各専門家・相談窓口の確認も併用してください。
内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ、料金軽減・免除制度、PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。
一次情報チェック中(2026-05-28追記) 本記事は制度・費用・実務上の一般情報を含みます。最新条件や個別判断は一次情報や専門家の確認も併用してください。 主な参照先: 法令改正情報 / e-Gov特許法
一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)
費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。
| 確認項目 | 一次情報 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 国内出願・審査請求・特許料(年金) | 産業財産権関係手数料ページ | 出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料 |
| 軽減・免除制度 | 料金軽減・免除制度 | 対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類 |
| 中小・ベンチャー向け軽減 | 中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置 | 自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか |
| PCT国際出願 | PCT国際出願制度 / WIPO PCT | 国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査 |
| 公的相談 | INPIT 知財総合支援窓口 | 無料相談、専門家支援、地域窓口 |
この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。
特許年金とは
特許権は登録されたら永久に有効というわけではありません。特許権を維持するためには、毎年「特許料」(通称: 年金)を産業財産権情報サイトに納付する必要になる場合があります。年金を納付しなければ、特許権は消滅します。
金額・割合・期限の詳細は制度改定や個別条件で変わるため、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。(確認日: 2026-05-28)
年金の金額体系
特許料の年額(2026年現在)
| 年次 | 基本料(1請求項まで) | 追加料(1請求項ごと) |
|---|---|---|
| 第1〜3年 | 4,300円 | 300円 |
| 第4〜6年 | 10,300円 | 800円 |
| 第7〜9年 | 24,800円 | 1,900円 |
| 第10年以降 | 59,400円 | 4,600円 |
※ 中小企業・個人・大学等は減免制度の対象となる場合があります。
年金額の計算例
請求項数が5の特許の場合(第4〜6年):
10,300円 + 800円 × (5-1) = 10,300円 + 3,200円 = 13,500円/年
納付期限と手続き
初回納付(第1〜3年分)
特許査定の謄本送達日から30日以内に第1〜3年分を一括納付します。この期限を過ぎると特許権が発生しません。
4年目以降の納付
毎年、前年以前に納付します。具体的には、次の年分の年金は**その年の開始前(登録月の応当日まで)**に納付します。
納付期限を過ぎた場合
| 状況 | 対応 | 追加費用 |
|---|---|---|
| 期限後6ヶ月以内 | 追納が可能 | 年金と同額の割増金 |
| 6ヶ月超過 | 原則として権利消滅 | — |
| 正当な理由あり | 回復手続き可能 | 回復手数料 |
年金の納付方法
納付手段の選択肢
- 特許印紙: 郵便局で購入し、納付書に貼付して提出
- 電子納付(ペイジー): インターネットバンキングやATMで支払い
- 口座振替: 事前登録した銀行口座から自動引落し
- 予納: 産業財産権情報サイトに事前に予納台帳を設け、そこから引き落とし
- クレジットカード: 電子出願ソフトを通じて支払い可能
自動納付の設定
口座振替や予納台帳を利用すると、期限管理の負担を軽減できます。特に保有特許が多い企業にはこれらの方法が推奨されます。
期限管理の検討候補プラクティス
管理体制の構築
| 管理方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自社管理(表計算ソフト) | コストが低い | 人的ミスのリスク |
| 特許管理ソフト | 自動通知機能 | ソフトウェア費用 |
| 特許事務所に委託 | 専門家による管理 | 委託費用が発生 |
| 年金管理サービス | 一括管理が可能 | サービス料金 |
管理のポイント
- 納付期限一覧表を作成: 全保有特許の期限を一元管理
- リマインダーを3段階で設定: 3ヶ月前、1ヶ月前、1週間前
- 担当者のバックアップ体制: 1人に依存しない管理体制
- 年次レビューの実施: 維持すべき特許と放棄すべき特許を定期的に見直す
年金減免制度の活用
中小企業、個人事業主、大学、研究機関などは年金の減免を受けられる場合があります。
金額・割合・期限の詳細は制度改定や個別条件で変わるため、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。(確認日: 2026-05-28)
- 研究開発型中小企業: さらなる減額の可能性
金額・割合・期限の詳細は制度改定や個別条件で変わるため、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。(確認日: 2026-05-28)
特許年金の管理は地味ですが、うっかり納付を忘れて権利を失うケースは実際に発生しています。確実な管理体制を構築し、貴重な特許権を守りましょう。