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特許の存続期間延長 — 医薬品・農薬の制度解説

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この記事のポイント

医薬品・農薬の特許存続期間延長制度の仕組みと実務をPatentMatch.jpがお届けします。

特許の存続期間延長制度とは

医薬品や農薬は、特許取得後も規制当局の承認(薬事承認、農薬登録)を得るまで販売できません。この承認取得に要した期間分だけ、特許の存続期間を延長できる制度があります。

制度の概要

項目日本米国欧州
根拠法特許法67条の735 USC 156SPC規則469/2009
延長可能期間最大5年最大5年最大5年
対象医薬品、農薬等医薬品、農薬、食品添加物等医薬品、農薬
延長後の最大期間25年制限なし(14年ルールあり)制限なし

日本の制度詳細

延長の要件

  1. 特許発明の実施に政府の承認が必要であること
  2. 承認取得のために相当の期間を要したこと
  3. 延長登録の出願が期限内であること

延長可能な期間の計算

起算日特許出願日または承認申請日の遅い方
終了日最初の承認日
控除期間出願人の責に帰すべき期間
最大延長5年

延長の効力範囲

延長された特許の効力は、承認を受けた「物」と「用途」の範囲に限定されます。

米国の制度(Patent Term Extension)

ハッチ・ワックスマン法

米国では1984年のハッチ・ワックスマン法に基づき、以下の延長が認められます。

  • 規制審査期間の延長: 最大5年
  • 14年ルール: 延長後の残存期間は承認日から14年を超えない
  • 1特許のみ: 1つの規制承認につき1件の特許のみ延長可能

欧州のSPC(補充的保護証明書)

欧州ではSPCにより特許満了後に最大5年の追加保護が付与されます。小児用医薬品の場合はさらに6ヶ月の延長が可能です。

実務上の注意点

  1. 出願期限: 承認日から所定期間内に延長出願が必要
  2. 対象特許の選定: 最も事業に重要な特許を選ぶ
  3. 複数国での延長: 各国で個別に延長手続きが必要
  4. 後発品(ジェネリック)対策: 延長期間中の後発品参入を阻止

存続期間延長は製薬・農薬企業の収益に直結する重要な制度です。

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