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特許権の移転(譲渡)手続き — 名義変更の方法と費用

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この記事のポイント

特許権の移転(譲渡)手続きの方法と費用を解説。名義変更届の書き方、必要書類、登録免許税、譲渡契約書のポイントまで実務に必要な知識を網羅します。

特許権の移転とは

特許権は財産権の一種であり、売買、贈与、相続、会社合併などにより他者に移転することができます。特許権の移転は特許庁の原簿に登録しなければ効力が生じません(特許法第98条第1項第1号)。

事業売却、M&A、ライセンス前の権利整理など、様々な場面で特許権の移転手続きが必要になります。

移転の種類

移転の種類概要必要書類の特徴
一般承継(相続・合併)法律上当然に移転戸籍謄本・合併登記事項証明書
特定承継(譲渡・売買)当事者間の契約で移転譲渡証書・売買契約書
持分移転共有特許の持分のみ移転他の共有者の同意書
一部譲渡単独所有→共有化譲渡証書(持分を明記)

名義変更手続きの流れ

ステップ1: 譲渡契約の締結

まず当事者間で譲渡契約書を締結します。契約書には以下の事項を明記します。

  • 譲渡対象の特許権の特定(登録番号)
  • 譲渡の対価と支払条件
  • 移転登録手続きの責任分担
  • 表明保証(瑕疵のない権利であること等)
  • 実施権の取扱い(既存ライセンスの承継)

ステップ2: 必要書類の準備

特定承継(譲渡)の場合

書類部数備考
移転登録申請書1通特許庁所定の様式
譲渡証書1通双方の記名押印
委任状必要に応じて代理人が手続する場合
登録免許税の納付書1通収入印紙で納付

一般承継(合併)の場合

書類部数備考
移転登録申請書1通承継人が申請
合併の事実を証明する書類1通登記事項証明書等

ステップ3: 特許庁への申請

申請書と添付書類を特許庁に提出します。書面での提出のほか、電子出願システムからの提出も可能です。

ステップ4: 登録完了

審査に問題がなければ、特許原簿に移転が登録されます。処理期間は通常2〜4週間です。

費用一覧

費用項目金額備考
登録免許税15,000円/件相続は免除の場合あり
弁理士手数料30,000〜80,000円/件事務所により異なる
譲渡証書の作成費用実費契約書作成を含む場合あり

譲渡契約書作成のポイント

必須条項

  1. 対象権利の特定: 特許番号、登録日、発明の名称を明記
  2. 対価と支払条件: 一括払い、分割払い、ロイヤリティ連動など
  3. 移転登録義務: いつまでに誰が手続きするかを明記
  4. 瑕疵担保: 無効審判係属の有無、実施権設定の有無
  5. 秘密保持: 取引条件の秘密保持義務

注意すべき事項

  • 共有特許の場合: 他の共有者の同意が必要(特許法第73条第1項)
  • 専用実施権が設定されている場合: 専用実施権者の承諾を確認
  • 外国出願がある場合: 対応外国出願の権利移転も別途必要
  • 職務発明の場合: 従業員から会社への権利譲渡が適切に行われているか確認

M&Aにおける特許権移転の実務

企業のM&Aでは、多数の特許を一括で移転するケースがあります。

確認事項詳細
特許リストの整備全保有特許の番号・状態を一覧化
権利状態の確認年金納付状況、審判係属の有無
ライセンス契約の棚卸し既存ライセンスの移転・承継の確認
デューデリジェンス無効リスクの評価
対価の算定特許価値評価に基づく適正価格

特許権の移転は手続き自体はシンプルですが、契約面での検討事項が多岐にわたります。特にM&Aや高額取引では、弁理士・弁護士への相談を推奨します。

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