この記事のポイント
特許権の移転(譲渡)手続きの方法と費用を解説。名義変更届の書き方、必要書類、登録免許税、譲渡契約書のポイントまで実務に必要な知識を網羅します。
特許権の移転とは
特許権は財産権の一種であり、売買、贈与、相続、会社合併などにより他者に移転することができます。特許権の移転は特許庁の原簿に登録しなければ効力が生じません(特許法第98条第1項第1号)。
事業売却、M&A、ライセンス前の権利整理など、様々な場面で特許権の移転手続きが必要になります。
移転の種類
| 移転の種類 | 概要 | 必要書類の特徴 |
|---|---|---|
| 一般承継(相続・合併) | 法律上当然に移転 | 戸籍謄本・合併登記事項証明書 |
| 特定承継(譲渡・売買) | 当事者間の契約で移転 | 譲渡証書・売買契約書 |
| 持分移転 | 共有特許の持分のみ移転 | 他の共有者の同意書 |
| 一部譲渡 | 単独所有→共有化 | 譲渡証書(持分を明記) |
名義変更手続きの流れ
ステップ1: 譲渡契約の締結
まず当事者間で譲渡契約書を締結します。契約書には以下の事項を明記します。
- 譲渡対象の特許権の特定(登録番号)
- 譲渡の対価と支払条件
- 移転登録手続きの責任分担
- 表明保証(瑕疵のない権利であること等)
- 実施権の取扱い(既存ライセンスの承継)
ステップ2: 必要書類の準備
特定承継(譲渡)の場合
| 書類 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 移転登録申請書 | 1通 | 特許庁所定の様式 |
| 譲渡証書 | 1通 | 双方の記名押印 |
| 委任状 | 必要に応じて | 代理人が手続する場合 |
| 登録免許税の納付書 | 1通 | 収入印紙で納付 |
一般承継(合併)の場合
| 書類 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 移転登録申請書 | 1通 | 承継人が申請 |
| 合併の事実を証明する書類 | 1通 | 登記事項証明書等 |
ステップ3: 特許庁への申請
申請書と添付書類を特許庁に提出します。書面での提出のほか、電子出願システムからの提出も可能です。
ステップ4: 登録完了
審査に問題がなければ、特許原簿に移転が登録されます。処理期間は通常2〜4週間です。
費用一覧
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 15,000円/件 | 相続は免除の場合あり |
| 弁理士手数料 | 30,000〜80,000円/件 | 事務所により異なる |
| 譲渡証書の作成費用 | 実費 | 契約書作成を含む場合あり |
譲渡契約書作成のポイント
必須条項
- 対象権利の特定: 特許番号、登録日、発明の名称を明記
- 対価と支払条件: 一括払い、分割払い、ロイヤリティ連動など
- 移転登録義務: いつまでに誰が手続きするかを明記
- 瑕疵担保: 無効審判係属の有無、実施権設定の有無
- 秘密保持: 取引条件の秘密保持義務
注意すべき事項
- 共有特許の場合: 他の共有者の同意が必要(特許法第73条第1項)
- 専用実施権が設定されている場合: 専用実施権者の承諾を確認
- 外国出願がある場合: 対応外国出願の権利移転も別途必要
- 職務発明の場合: 従業員から会社への権利譲渡が適切に行われているか確認
M&Aにおける特許権移転の実務
企業のM&Aでは、多数の特許を一括で移転するケースがあります。
| 確認事項 | 詳細 |
|---|---|
| 特許リストの整備 | 全保有特許の番号・状態を一覧化 |
| 権利状態の確認 | 年金納付状況、審判係属の有無 |
| ライセンス契約の棚卸し | 既存ライセンスの移転・承継の確認 |
| デューデリジェンス | 無効リスクの評価 |
| 対価の算定 | 特許価値評価に基づく適正価格 |
特許権の移転は手続き自体はシンプルですが、契約面での検討事項が多岐にわたります。特にM&Aや高額取引では、弁理士・弁護士への相談を推奨します。