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特許の優先権主張 — パリ条約とPCTの使い分け

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この記事のポイント

特許の優先権主張におけるパリ条約ルートとPCTルートの使い分けをPatentMatch.jpがお届けします。

優先権制度の基本

優先権制度は、最初の出願(基礎出願)から12ヶ月以内に他国に出願する際、基礎出願の日を優先日として主張できる制度です。パリ条約に基づく優先権とPCTによる国際出願は、いずれもこの12ヶ月の優先期間を起点とします。

パリルートとPCTルートの比較

項目パリルートPCTルート
出願先の決定時期12ヶ月以内に確定30〜31ヶ月まで猶予
初期費用各国個別に発生PCT出願費用のみ
翻訳の準備期間12ヶ月以内30ヶ月以内
審査の開始各国で個別に開始国際調査報告が参考に
適した場面出願国が少数・確定済み出願国が多い・未確定

パリルートが有利なケース

  1. 出願国が1〜2カ国: PCT費用を節約できる
  2. 出願国が確定済み: 意思決定に猶予が不要
  3. 早期の権利化が必要: 各国で早期審査を請求
  4. PCT非加盟国への出願: 台湾など一部の国・地域

PCTルートが有利なケース

  1. 出願国が3カ国以上: コスト効率が良い
  2. 出願先が未確定: 30ヶ月の猶予で事業判断が可能
  3. 翻訳準備に時間が必要: 複数言語の翻訳期間を確保
  4. 国際調査報告の活用: 各国の審査で有利に働く

優先権主張の注意点

1. 12ヶ月の厳守

優先期間は1日も延長できません。基礎出願日の管理を徹底しましょう。

2. 優先権の基礎となる出願

「最先の出願」が基礎出願となります。同一発明について複数の出願がある場合、最初の出願が基礎です。

3. 部分優先

複数の基礎出願を組み合わせた優先権主張(複合優先)や、基礎出願の一部のみを優先権主張(部分優先)も可能です。

4. 国内優先権

日本国内での先の出願を基礎とする国内優先権制度もあります。明細書の補充に活用できます。

実務的な判断フロー

  1. 出願予定国のリストアップ
  2. 各国での権利化の緊急度を評価
  3. 予算と翻訳準備期間を考慮
  4. パリルートまたはPCTルート(または併用)を決定

優先権制度は国際知財戦略の基盤です。適切なルート選択が費用対効果を大きく左右します。

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