この記事のポイント
2026年時点の日本におけるソフトウェア特許の審査動向を解説。AI関連発明、SaaS、クラウド技術の特許取得のポイントを実務視点で紹介します。
ソフトウェア特許は日本では「物の発明」または「方法の発明」として保護されます。2026年現在、AI・機械学習関連の出願が急増し、審査基準にも変化が見られます。
日本におけるソフトウェア特許の要件
日本でソフトウェア関連の発明が特許として認められるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要があります。純粋なアルゴリズムやビジネスルールそのものは特許対象外ですが、ハードウェア資源を活用した具体的な情報処理が含まれていれば特許性が認められます。
AI関連発明の審査動向
特許庁は「AI関連技術に関する事例集」を公開し、審査基準の明確化を図っています。
特許が認められやすいケース:
- 学習済みモデルを特定のハードウェアに実装した発明
- 訓練データの前処理方法に技術的工夫がある発明
- AI出力の後処理に独自のアルゴリズムを用いた発明
特許が認められにくいケース:
- 汎用的な機械学習手法をそのまま適用しただけの発明
- 抽象的なデータ分析方法
- 人間の精神活動に依存する発明
クレームの書き方のポイント
ソフトウェア特許では「システムクレーム」「方法クレーム」「プログラムクレーム」の3種類を出願するのが一般的です。特に「プログラムクレーム」(コンピュータに処理を実行させるプログラムとして記載)は日本独自の形式で、ソフトウェアそのものを保護対象にできます。
SaaSの特許保護
クラウド上で提供されるサービスの場合、サーバ側の処理とクライアント側の処理を明確に記載することが重要です。システム全体としてのクレームに加え、サーバ装置単体のクレームも出願しておくと、侵害立証が容易になります。
まとめ
ソフトウェア特許は書き方次第で権利の強さが大きく変わります。技術的な構成要素を明確にし、ハードウェアとの連携を具体的に記載することが登録への近道です。