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職務発明制度 — 従業員の発明は誰のものか

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この記事のポイント

職務発明制度の全体像を解説。2015年法改正のポイント、相当の利益の算定方法、社内規程の整備まで、企業と発明者双方が知るべき実務知識を紹介します。

はじめに

従業員が業務の中で生み出した発明は、誰のものか。この問いに対する答えが職務発明制度(特許法35条)である。2015年の法改正により、企業が特許を受ける権利を原始的に取得できるようになったが、発明者への「相当の利益」の付与が義務づけられている。本記事では、現行の職務発明制度の概要と、企業が整備すべき社内規程のポイントを解説する。


職務発明制度の基本構造

発明の分類

従業員の発明は、以下の3つに分類される。

分類定義権利帰属
職務発明従業者の現在又は過去の職務に属する発明使用者に帰属可能(規程による)
業務発明使用者の業務範囲に属するが職務に属さない発明発明者に帰属
自由発明使用者の業務範囲外の発明発明者に帰属

職務発明の要件

職務発明と認められるためには、以下の3要件を全て満たす必要がある。

  1. 従業者等がした発明であること(従業者、法人の役員、国家公務員等)
  2. その性質上、使用者等の業務範囲に属すること
  3. 発明をするに至った行為が、従業者等の現在又は過去の職務に属すること

2015年法改正のポイント

改正前と改正後の比較

項目改正前(〜2016年3月)改正後(2016年4月〜)
特許を受ける権利発明者(従業者)に原始的に帰属使用者に原始的に帰属させることが可能
使用者への移転契約・規程による承継が必要規程で原始取得を定めれば承継不要
対価の名称「相当の対価」「相当の利益」
対価の内容金銭のみ金銭に限らず、留学・昇進等も含む

原始帰属の仕組み

改正後は、あらかじめ社内規程で定めておくことにより、職務発明に係る特許を受ける権利を発明の完成と同時に使用者に帰属させることができる。これにより、従来必要だった個別の権利譲渡手続が不要となり、権利帰属の安定性が向上した。


「相当の利益」の決定

相当の利益の算定プロセス

特許法35条5項は、相当の利益の算定にあたり、使用者と従業者の間で行われた協議の状況、基準の開示の状況、従業者の意見の聴取の状況等を考慮すべきことを規定している。

手続的要件

要件内容
協議基準の策定にあたり従業者と協議を行うこと
開示策定した基準を従業者に開示すること
意見聴取相当の利益の算定について従業者の意見を聴くこと

相当の利益の算定基準例

項目金額例
出願時報奨金1万〜5万円
登録時報奨金5万〜20万円
実績報奨金(自社実施)売上利益の一定割合
実績報奨金(ライセンス収入)ロイヤリティ収入の一定割合
特別報奨金功労が顕著な場合の加算

実績報奨金の算定方法

実績報奨金の算定には、一般的に以下の計算式が用いられる。

実績報奨金 = 使用者が受けるべき利益 × 発明者貢献度

  • 使用者が受けるべき利益:独占の利益(超過売上利益)またはライセンス収入
  • 発明者貢献度:発明者個人の貢献割合(通常5〜50%程度)

高額報奨が争われた裁判例

代表的な裁判例

事件名発明内容認容額
青色LED事件(中村修二氏)青色発光ダイオードの製法和解額約8億円(一審認容額200億円)
日亜化学事件GaN結晶成長技術和解額約6億円
味の素事件人工甘味料の製法約1.5億円
日立製作所事件光ディスク読取装置約1.6億円

これらの高額裁判例が、2015年法改正の契機の一つとなった。


企業が整備すべき社内規程

職務発明規程に盛り込むべき事項

項目内容
目的規程の目的と適用範囲
定義職務発明・業務発明・自由発明の定義
権利帰属特許を受ける権利の使用者への原始帰属
届出義務発明完成時の届出手続
報奨金制度出願時・登録時・実績報奨金の算定基準
協議手続従業者との協議・意見聴取の手続
秘密保持発明内容の秘密保持義務
退職後の取扱い退職後の発明に関する取扱い

規程策定のポイント

  1. 手続的適正性の確保:協議・開示・意見聴取の手続を形骸化させない
  2. 報奨金の透明性:算定基準を明確にし、発明者が計算過程を理解できるようにする
  3. 定期的な見直し:技術動向や競合他社の制度を踏まえて定期的に改定する
  4. 発明者のモチベーション:金銭以外の利益(表彰・昇進・留学等)も組み合わせる

共同発明の取扱い

複数の従業者が共同で発明した場合、各発明者の貢献度に応じて報奨金を配分する。貢献度の評価は主に以下の要素で行う。

評価要素内容
着想への貢献発明の基本的な着想を提供したか
実験・検証具体的な実験・検証作業を行ったか
課題解決技術的課題の解決に貢献したか
マネジメント研究開発プロジェクトの方向性を決定したか

まとめ

職務発明制度は、企業の知財戦略と従業員のモチベーション管理の両面に関わる重要な制度である。2015年法改正により使用者への原始帰属が可能になったが、「相当の利益」の付与義務は引き続き存在する。適切な社内規程の整備と手続的適正性の確保により、発明者と企業がWin-Winの関係を構築することが、持続的なイノベーション創出の基盤となる。

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