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特許出願前のNDA・秘密保持契約【共同開発・展示会・新規性喪失を防ぐ】

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この記事のポイント

特許出願前のNDA(秘密保持契約)の重要性と締結方法を解説。新規性喪失を防ぐための秘密管理、共同開発時のNDA、展示会での開示対策を紹介。

特許出願前に発明の内容を開示すると新規性を喪失し、特許を取得できなくなる可能性があります。**NDA(秘密保持契約)**は、開示が必要な場合の最も重要な防衛手段です。


なぜNDAが重要か

新規性喪失のリスク

特許法では、出願前に公知(不特定多数が知り得る状態)になった発明は新規性を喪失します。

新規性を喪失する場面の例:

  • 展示会でのデモンストレーション
  • 投資家へのプレゼンテーション
  • 共同開発先との技術打ち合わせ
  • 学会での発表
  • ウェブサイトやSNSでの公開

NDAの効果

NDAを締結した上での開示は、守秘義務が課されるため「公知」にはなりません。つまり、新規性を維持したまま技術情報を共有できます。


NDAの重要条項

条項内容ポイント
秘密情報の定義何が秘密情報に該当するか広く定義する
目的の限定開示目的の限定評価目的のみに限定
秘密保持義務第三者への開示禁止社内でも知る必要のある者に限定
有効期間義務の継続期間3〜5年が一般的
返還・廃棄契約終了時の秘密情報の取扱い返還または廃棄を義務付け
除外条項秘密情報に該当しない場合公知情報、独自開発情報等
損害賠償違反時の対応違約金条項の検討

場面別のNDA対策

共同開発時

  • 共同開発契約にNDA条項を含める
  • 開示する情報の範囲を明確化
  • 共同発明の権利帰属もあわせて取り決め
  • オープンイノベーションでの活用

展示会・デモ

  • 事前にNDAを締結できる相手にのみ詳細を開示
  • 不特定多数への開示は出願後に行う
  • やむを得ず公開する場合は「新規性喪失の例外」の手続きを準備

投資家へのピッチ

  • 投資家へのNDA依頼は業界慣行として抵抗がある場合も
  • 公開情報のみでピッチし、詳細はNDA後に開示
  • 出願後であれば公開リスクは軽減

新規性喪失の例外規定

NDAなしで公開してしまった場合の救済措置として、新規性喪失の例外の規定があります。

  • 適用期間: 公開日から1年以内に出願
  • 手続き: 出願時に「新規性喪失の例外」の適用を申請
  • 注意: 第三者が同じ発明を出願した場合は救済されない

あくまで「保険」であり、NDAによる事前防衛が最優先です。


まとめ

特許出願前のNDAは「発明の生命線」です。あらゆる開示場面でNDAの締結を習慣化し、新規性の喪失を確実に防いでください。出願の流れは特許出願7ステップガイドを参照してください。


詳細な技術情報の開示を控えるか、先に出願を完了させてから情報を開示してください。出願後であれば新規性喪失のリスクはありません。
法律上は口頭でも有効ですが、証拠が残らないため実務上は書面でのNDA締結を強く推奨します。
損害賠償請求が可能です。違約金条項を設けておくと、損害額の立証が容易になります。また、開示された情報を使った出願には冒認出願の主張も検討できます。
社内であれば通常は就業規則の秘密保持条項で対応可能です。ただし、他部署への不必要な開示は控え、知る必要のある者に限定してください。
準拠法と裁判管轄を明確にしてください。相手国の秘密保持法制の違いにも注意が必要です。英語のNDAテンプレートを用意し、弁護士にレビューしてもらうことを推奨します。

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