特許活用ガイド

特許出願前のNDA・秘密保持契約【共同開発・展示会・新規性喪失を防ぐ】

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この記事のポイント

特許出願前のNDA(秘密保持契約)の重要性と締結方法を解説。新規性喪失を防ぐための秘密管理、共同開発時のNDA、展示会での開示対策を紹介。

ランキング・比較・相談導線の見直し済み(2026-05-28) このページのランキング・比較・おすすめ・マッチング/相談導線は、成果・登録・費用低減・最適な専門家選定を保証するものではありません。掲載順や比較表は検討材料であり、最新条件・専門性・費用・利益相反・対応可否は、一次情報や各専門家・相談窓口の確認も併用してください。

内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ料金軽減・免除制度PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。

一次情報チェック中(2026-05-28追記) 本記事は制度・費用・実務上の一般情報を含みます。最新条件や個別判断は一次情報や専門家の確認も併用してください。 主な参照先: 法令改正情報 / e-Gov特許法 / 手数料ページ

特許出願前に発明の内容を開示すると新規性を喪失し、特許を取得できるかは、要件充足と審査結果により異なります。**NDA(秘密保持契約)**は、開示が必要な場合の最も重要な防衛手段です。


一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)

費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。

確認項目一次情報見るポイント
国内出願・審査請求・特許料(年金)産業財産権関係手数料ページ出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料
軽減・免除制度料金軽減・免除制度対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類
中小・ベンチャー向け軽減中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか
PCT国際出願PCT国際出願制度 / WIPO PCT国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査
公的相談INPIT 知財総合支援窓口無料相談、専門家支援、地域窓口

この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。

なぜNDAが重要か

新規性喪失のリスク

特許法では、出願前に公知(不特定多数が知り得る状態)になった発明は新規性を喪失します。

新規性を喪失する場面の例:

  • 展示会でのデモンストレーション
  • 投資家へのプレゼンテーション
  • 共同開発先との技術打ち合わせ
  • 学会での発表
  • ウェブサイトやSNSでの公開

NDAの効果

NDAを締結した上での開示は、守秘の約束が課されるため「公知」にはなりません。つまり、新規性を維持したまま技術情報を共有できます。


NDAの重要条項

条項内容ポイント
秘密情報の定義何が秘密情報に該当するか広く定義する
目的の限定開示目的の限定評価目的のみに限定
秘密保持の約束第三者への開示禁止社内でも知る必要のある者に限定
有効期間対応の継続期間3〜5年が一般的
返還・廃棄契約終了時の秘密情報の取扱い返還または廃棄を対応付け
除外条項秘密情報に該当しない場合公知情報、独自開発情報等
損害賠償違反時の対応違約金条項の検討

場面別のNDA対策

共同開発時

  • 共同開発契約にNDA条項を含める
  • 開示する情報の範囲を明確化
  • 共同発明の権利帰属もあわせて取り決め
  • オープンイノベーションでの活用

展示会・デモ

  • 事前にNDAを締結できる相手にのみ詳細を開示
  • 不特定多数への開示は出願後に行う
  • やむを得ず公開する場合は「新規性喪失の例外」の手続きを準備

投資家へのピッチ

  • 投資家へのNDA依頼は業界慣行として抵抗がある場合も
  • 公開情報のみでピッチし、詳細はNDA後に開示
  • 出願後であれば公開リスクは軽減

新規性喪失の例外規定

NDAなしで公開してしまった場合の救済措置として、新規性喪失の例外の規定があります。

  • 適用期間: 公開日から1年以内に出願
  • 手続き: 出願時に「新規性喪失の例外」の適用を申請
  • 注意: 第三者が同じ発明を出願した場合は救済されない

あくまで「保険」であり、NDAによる事前防衛が最優先です。


まとめ

特許出願前のNDAは「発明の生命線」です。あらゆる開示場面でNDAの締結を習慣化し、新規性の喪失を確認しながら防いでください。出願の流れは特許出願7ステップガイドを参照してください。


詳細な技術情報の開示を控えるか、先に出願を完了させてから情報を開示してください。出願後であれば新規性喪失のリスクはありません。
法律上は口頭でも有効ですが、証拠が残らないため実務上は書面でのNDA締結を強く推奨します。
損害賠償の可否・範囲は、侵害立証や損害額などの個別事情により判断されますです。違約金条項を設けておくと、損害額の立証が容易になります。また、開示された情報を使った出願には冒認出願の主張も検討できます。
社内であれば通常は就業規則の秘密保持条項で対応可能です。ただし、他部署への不必要な開示は控え、知る必要のある者に限定してください。
準拠法と裁判管轄を明確にしてください。相手国の秘密保持法制の違いにも注意が必要です。英語のNDAテンプレートを用意し、弁護士にレビューしてもらうことを推奨します。

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