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商標登録の基礎知識【費用・手順・特許との違い】

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この記事のポイント

商標登録の基礎知識を網羅的に解説。出願手順、費用、審査のポイント、特許との違いから、ブランド保護戦略まで。初めての商標登録を完全サポートします。

内容見直し済み(2026-05-28) このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ料金軽減・免除制度PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。

一次情報チェック中(2026-05-28追記) 公的手数料・減免・補助制度は、対象者・請求項数・年度・為替・申請条件で変わります。金額や軽減率は固定値として扱わず、一次情報で確認することを推奨します。 主な参照先: 手数料ページ / JPO減免制度 / 法令改正情報 / e-Gov特許法

商標登録はブランド名やロゴを法的に保護する制度です。特許が「技術」を守るのに対し、商標は「ブランド」を守ります。事業を始める際は、特許出願とともに商標登録も検討すべきです。


一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)

費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。

確認項目一次情報見るポイント
国内出願・審査請求・特許料(年金)産業財産権関係手数料ページ出願料、審査請求料、請求項数別加算、年次別特許料
軽減・免除制度料金軽減・免除制度対象者、対象手続、軽減割合、申請期限・必要書類
中小・ベンチャー向け軽減中小・ベンチャー企業向け料金軽減措置自社が対象に入るか、どの費用が軽減されるか
PCT国際出願PCT国際出願制度 / WIPO PCT国際段階・国内移行期限・手数料・国際調査/予備審査
公的相談INPIT 知財総合支援窓口無料相談、専門家支援、地域窓口

この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。

商標登録とは

商標とは、商品やサービスについて使用する文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音などです。商標登録することで、指定商品・役務について独占的に使用する権利を取得できます。


特許との違い

比較項目商標登録特許
保護対象ブランド名・ロゴ技術的発明
保護期間10年(更新無制限)20年(更新不可)
審査内容識別力・先願新規性・進歩性

金額・割合・期限の詳細は制度改定や個別条件で変わるため、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。(確認日: 2026-05-28) | 審査期間 | 約6〜10ヶ月 | 約14ヶ月 | | 維持費用 | 10年毎の更新 | 毎年の年金 |


出願手順

ステップ1: 商標の選定と調査

出願前に、同一・類似の先願商標がないか「J-PlatPat」で検索します。

ステップ2: 区分の選択

商標は指定商品・指定役務の区分ごとに出願します。第1類〜第45類の中から、自社の事業に関連する区分を選択します。

ステップ3: 願書の作成・提出

  • 商標(文字またはロゴ画像)
  • 指定商品・役務の記載
  • 出願人の情報

ステップ4: 審査・登録

方式審査→実体審査(識別力・類似性の審査)→登録査定→登録料納付で権利発生。


費用の内訳

費用項目金額(1区分)

金額・割合・期限の詳細は制度改定や個別条件で変わるため、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。(確認日: 2026-05-28) | 合計 | 約10万〜20万円 |

区分が増えるごとに出願料・登録料が加算されます。


商標登録のポイント

識別力の要件: 一般的な名称や品質を表す語句は登録できません。「おいしいりんご」は登録不可、「Apple」(コンピュータ分野)は登録可。

早期出願の重要性: 商標は先願主義のため、早く出願した方が権利を取得できます。事業名が決まったら即座に出願を検討してください。

使用対応: 登録後3年以上使用しないと、不使用取消審判により取り消される可能性があります。


まとめ

商標登録は費用が安く手続きも比較的シンプルです。事業を始める際は、特許出願とともにブランド名の商標登録も早期に行いましょう。


出願から登録まで約6〜10ヶ月です。早期審査を利用すれば2ヶ月程度に短縮できる場合もあります。
両方登録するのが理想的です。文字商標は広い保護が得られ、ロゴ商標はビジュアルを保護します。予算が限られる場合は文字商標を優先してください。
はい。マドリッド制度(国際商標登録出願)を利用すれば、1つの出願で複数国に展開可能です。パリ条約の優先権(6ヶ月)も活用できます。
類似する先願商標がある場合、そのまま出願しても拒絶されます。商標を変更するか、区分(指定商品・役務)が異なれば登録できる場合もあります。
はい。個人名で出願・登録が可能です。法人化する際に商標権を法人に移転することもできます。

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