ライセンス実務

特許ライセンスの会計処理 — IFRS/日本基準での取扱い

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この記事のポイント

特許ライセンスの会計処理をIFRSと日本基準の両方で解説。PatentMatch.jpがお届けします。

はじめに

特許ライセンスの会計処理は、ライセンサー(権利者)とライセンシー(実施者)の双方で適切に行う必要があります。IFRS(国際財務報告基準)と日本基準では処理が異なる部分があるため、適用される基準に応じた対応が求められます。

ライセンサーの会計処理

IFRSの場合(IFRS 15)

IFRS 15では、ライセンスの性質に応じて収益認識のタイミングが異なります。

ライセンスの種類収益認識具体例
使用権ライセンス一時点で認識固定金額の一括ライセンス
アクセス権ライセンス期間にわたり認識継続的なサポート付きライセンス

日本基準の場合

日本基準では、実務上、ロイヤリティ収入は発生主義に基づき、ライセンシーの売上計上時に収益を認識するのが一般的です。一括受領のライセンス料は、契約期間にわたって按分計上する場合もあります。

ライセンシーの会計処理

一括払いライセンス料

項目IFRSの取扱い日本基準の取扱い
資産計上無形資産として認識(IAS 38)無形固定資産(特許権)に計上
償却契約期間または特許残存期間で償却同左
減損減損テストの対象(IAS 36)減損会計の対象

ランニングロイヤリティ

発生した期間の費用として計上します。売上原価または販管費に分類されることが多いです。

具体的な仕訳例

ライセンサー側(一括受領の場合)

一括ライセンス料1,000万円を受領した場合(契約期間5年):

  • 使用権ライセンスの場合: 受領時に全額を売上計上
  • アクセス権ライセンスの場合: 毎年200万円ずつ収益計上

ライセンシー側(一括払いの場合)

  • 支払時: 無形固定資産 1,000万円 / 現金 1,000万円
  • 毎期: 償却費 200万円 / 無形固定資産 200万円

税務上の注意点

ロイヤリティの源泉徴収

海外企業へのロイヤリティ支払いには、原則として源泉徴収が必要です。租税条約による軽減措置の適用を確認しましょう。

移転価格税制

グループ間のライセンス取引には、移転価格税制の適用があります。独立企業間価格での取引であることを文書化する必要があります。

研究開発税制との関係

ライセンス料が研究開発費に該当する場合、税額控除の対象となる可能性があります。

まとめ

特許ライセンスの会計処理は、適用する会計基準やライセンスの性質によって異なります。会計士と連携して、適切な処理を行いましょう。PatentMatch.jpでは会計・税務の専門家の紹介も行っています。

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