ライセンス実務

強制実施権 — 日本の制度と発動条件を徹底解説

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この記事のポイント

日本における特許の強制実施権(裁定実施権)制度を解説。発動の要件、手続き、過去の事例、国際的な動向を整理します。

強制実施権(裁定実施権)とは、特許権者の許諾なしに、行政機関の裁定により第三者が特許発明を実施できる制度です。特許制度の「安全弁」として国際的に認められていますが、日本での発動実績はほぼありません。

日本の法的根拠

特許法第83条〜第93条に規定されています。主に3つの類型があります。

不実施の場合の裁定(第83条)

特許発明が正当な理由なく3年以上日本国内で実施されていない場合、実施を希望する者が特許庁長官に裁定を請求できます。ただし、特許権者に「正当な理由」があれば裁定は認められません。

利用関係の裁定(第92条)

自社の特許が他社の先願特許と利用関係にあり、先願特許権者からライセンスを得られない場合に裁定を請求できます。

公共の利益のための裁定(第93条)

公共の利益のために特に必要な場合、通商産業大臣(現・経済産業大臣)が裁定を行うことができます。パンデミック時の医薬品アクセスなどが想定される場面です。

発動条件の厳格さ

日本では強制実施権の裁定が認められた事例はほとんどありません。その理由は以下の通りです。

  • 「正当な理由なく不実施」の立証が困難
  • 特許権者との事前交渉が前提条件
  • 裁定手続きに時間がかかる
  • 社会的な慣行として、当事者間の自主的なライセンス交渉が優先される

国際的な動向

COVID-19パンデミック以降、各国でワクチンや治療薬の特許に対する強制実施権の発動が議論されました。インド、カナダ、ドイツなどは強制実施権を発動または発動を検討した実績があります。

WTO/TRIPS協定は、公衆衛生の緊急事態における強制実施権の発動を認めており、国際的な枠組みとして確立しています。

特許権者にとっての意味

強制実施権は実際に発動されなくても、「交渉の背景」として機能します。ライセンス交渉において不合理な条件を主張すると、強制実施権の請求リスクが高まるため、合理的な条件でのライセンスを促す効果があります。

まとめ

日本での強制実施権の発動は極めて稀ですが、制度として存在することが特許制度全体のバランスを保っています。特許権者は制度の存在を認識し、合理的なライセンス方針を維持することが重要です。

裁定により「対価」が決定されます。特許権者は権利を失うわけではなく、裁定で定められた対価(ロイヤリティ)を受け取る権利を持ちます。

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