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共同開発と特許の帰属 — 共有特許のルールと契約

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この記事のポイント

共同開発における特許の帰属ルールを徹底解説。共有特許の実施・ライセンス・譲渡の制約、共同開発契約のポイントをまとめます。

共同開発における知財の課題

企業間の共同開発や産学連携では、成果として生まれる発明の権利帰属が大きな課題になります。事前に明確なルールを定めておかないと、プロジェクト完了後にトラブルが発生するリスクがあります。

よくあるトラブル事例

トラブル内容
発明者の特定誰が発明に貢献したかの認定が困難
持分比率の紛争各社の貢献度に対する認識のズレ
実施権の範囲共有特許の自由実施の範囲が不明確
第三者ライセンス共有者の同意なくライセンスできない
費用負担出願・維持費用の分担でもめる

共有特許の法的ルール

特許法73条のルール

日本の特許法73条は、共有特許について以下のルールを定めています。

行為ルール
自己実施各共有者が自由に実施可能(別段の定めがない限り)
持分の譲渡他の共有者の同意が必要
専用実施権の設定他の共有者の同意が必要
通常実施権の許諾他の共有者の同意が必要
質権の設定他の共有者の同意が必要

重要なポイント

共有特許で最も注意すべき点は、第三者へのライセンスに全共有者の同意が必要ということです。これは、共有特許を事業上活用する際の大きな制約になります。

日本と海外の違い

国・地域自己実施ライセンス
日本自由(原則)全員の同意必要
米国自由各共有者が自由にライセンス可
欧州各国法による多くの国で全員の同意必要
中国自由(原則)全員の同意必要(原則)

米国では各共有者が独立してライセンスできるため、日本法とは大きく異なります。国際共同開発では、この違いを理解した上で契約を設計する必要があります。

共同開発契約のポイント

知財条項の設計

共同開発契約における知財条項は、プロジェクト開始前に以下の事項を明確にすべきです。

バックグラウンドIP(持込み知財)

各当事者がプロジェクト開始前から保有している知財の取扱いを定めます。

  • 持込み知財の範囲の特定
  • 相手方への実施許諾の範囲(プロジェクト目的に限定)
  • プロジェクト終了後の取扱い

フォアグラウンドIP(共同開発成果)

共同開発で新たに生まれた知財の取扱いを定めます。

方式内容メリットデメリット
共有方式発明を共同で保有公平感があるライセンスに制約
発明者帰属方式発明者の所属先に帰属シンプル貢献度と乖離する場合
一方帰属方式一方の当事者に帰属権利行使が容易もう一方に不利
分野別帰属方式技術分野ごとに帰属先を分ける柔軟設計が複雑

費用負担の取決め

費用項目一般的な取扱い
出願費用持分比率に応じて分担
審査請求費用出願費用と同様
維持年金持分比率に応じて分担
外国出願費用出願国の決定権者が負担、または分担
権利行使費用事前に合意(通常は協議事項)

共有特許の運用ルール

実施の自由度を高める契約設計

共有特許の制約を緩和するために、契約で以下のような特約を設けることが一般的です。

  1. クロスライセンス条項 — 各共有者が相手方の持分について実施権を持つ
  2. 独占分野の設定 — 各共有者が独占的に実施できる分野を分ける
  3. ライセンス権限の委任 — 第三者ライセンスの権限を一方に委任
  4. 収益分配条項 — ライセンス収入を持分比率で分配

共有特許からの離脱

プロジェクト完了後、共有者の一方が特許の維持に関心を失った場合のルールも定めておきましょう。

  • 持分の譲渡(相手方への優先交渉権)
  • 維持年金の負担免除と持分比率の調整
  • 放棄手続きとその効果

産学連携における共同発明の取扱い

大学との共同研究

大学との共同研究では、以下の点に特に注意が必要です。

  • 大学の職務発明規程との整合性
  • 学生が発明者に含まれる場合の権利処理
  • 論文発表と特許出願のタイミング調整
  • TLOとの連携

政府資金プロジェクトの知財ルール

NEDO、JST等の公的資金による共同研究では、「日本版バイ・ドール条項」(産業技術力強化法17条)により、一定条件下で知財権が受託者に帰属します。ただし、以下の義務が課されます。

  • 成果の報告義務
  • 国の利用の許諾
  • 正当な理由のない不実施の場合の第三者への実施許諾

まとめ

共同開発における特許の帰属は、事前の契約設計がすべてです。日本の特許法では共有特許に厳しい制約があるため、自己実施・ライセンス・譲渡のルールを契約で明確に定めておくことが不可欠です。プロジェクト開始前に知財専門家を交えた協議を行い、将来のトラブルを予防しましょう。

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